Q:一時抹消した車を輸出したいのですが、名義を輸出者に変更しないといけないと言われました。どうしたら一時抹消後の車の所有者を変更することができるのでしょうか?
輸出する際、通関では輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)上の所有者は、輸出者と同一でなければなりません。
そのために、輸出抹消をする際は、多くの場合、
・移転登録
・輸出抹消登録
を同時に行います。
抹消している車についても同じです。
・抹消中の所有者変更記録
・輸出予定届出証明書交付申請
を同時に行います。
輸出予定期間は申請から6カ月以内でなさなければなりません。
抹消中の所有者を変更すると、メインの所有者欄は変更にならず、
備考欄の”抹消中所有者”の欄が変更になることとなります。
必要書類としては
・登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)の原本
・譲渡証明書
・新しい所有者の住民票や法人等本、印鑑証明(コピー可)
・新しい所有者の委任状(認印可)
となります。
行政の手数料は無料です。
一時抹消後の名義変更をご依頼の際はこちらをクリックしてください。
(輸出届を同時に行う場合、料金が1件につき、1000円追加となります。)
〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町3620
行政書士 鈴木事務所
代表 鈴木隆広
電話番号:045-932-3722
FAX番号:045-934-8851



