行政書士 鈴木事務所による
車庫証明の申請方法
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・車庫証明とは?
車庫証明とは、車庫の所在地を管轄する警察署が「ある車」が「その場所」を車庫として利用することを証明するためのものです。
車庫証明には場所として下記の3つの概念が登場します。
1.使用者の住所
2.使用の本拠の位置
3.保管場所の位置
<1.使用者の住所>
使用者の住所とは:使用者が個人であれば個人の住民票上の住所。法人であれば、法人謄本上の住所となります。法人の支店であれば支店登記してある住所。
どうしても営業所の名称・住所で出したいという場合はご相談ください。
<2.使用の本拠の位置>
使用の本拠の位置とは:普通の場合。個人であっても法人であっても住所と同じです。ただ、住所と異なる場所を「使用の本拠」としたい場合は下記のいずれかの添付書類を併せて申請することで可能となります。
・用の本拠となる場所へ使用者の名前宛で届いた、(公共料金(NTT、電気、水道料金等。携帯電話は現時点では不可))の領収証
・使用の本拠となる場所へ使用者の名前宛で届いた、差出人が異なる2通の郵便物(メール便でも認められる署もありますが、原則は郵便物ですので、お客様にてご確認ください)。原本提示です。
・法人の場合は法人所在証明書のコピー
よくある質問で「横浜市内に住民票がないのですが、横浜ナンバーは取得できますか?」というものがあります。形式上の話で言えば、親戚の家などが横浜市内にあって、そこに使用者の名前宛てで郵便物が2通届けばそこを使用の本拠と警察はみなします。
<3.保管場所の位置>
保管場所の位置:実際に車を置こうとする場所です。使用の本拠から保管場所の位置は2km以内です。住所からではありません。使用の本拠から2km以内です。下記の点に注意する必要があります。
・その場所で他の車で車庫証明が既に取得してあると車庫証明はおりません(ただし、その車と入れ替えの場合は車庫証明はちゃんとおります。それを”代替え”と言います。逆に、その場所では誰も車庫証明がとっていない状態で車庫証明を申請する場合は”新規”と言います)
・警察が実地検査に来る時にほかの自動車があると車庫証明はおりません。車庫証明とはその場所がその車専用の車庫として利用できることを証明するものですから当然ですね。なお、これから車庫証明をとろうとする車が実地検査当日、そこにあるのもおかしい話です。まだ車庫証明をとっていないのですから、当然のことながらそこにはその車は置いてはいけないわけです。この点は多くの方が誤解していることなのでご注意ください。
・・・
このような3つの”場所”の概念をしっかり理解して車庫証明を申請しないと、実際の名義変更などの登録の際にうまく行かない場合もありますので十分にご注意ください。
また、
車庫証明の有効期間は証明日より1か月以内となっておりますので、車庫証明を取得したら、なるべく早く神奈川運輸支局まで登録のお手続きにいらっしゃるようお願いします。または、登録の日が決まってから逆算してそれを1か月に含めるようなスケジュールにて車庫証明を申請するようにしてください。
・申請に必要な書類及び情報
(書類)
・申請書(複写式)
・使用承諾書または自認書
・車庫所在図及び配置図
※リンクのファイルはすべて神奈川県警ホームページから拝借したものです。
記載方法も詳細に解説してあるのでとても便利です。
(情報)
・車検証コピーまたは新車の場合は諸元表(車名、型式、車台番号、寸法(幅、長さ、高さ)がわかればよいです)
・使用者住所(住民票か法人謄本の通りに記載すること。ここが住民票等と誤っていると登録手続きの際に支障が出る場合がありますのでご注意ください)
・既に同じ場所で車庫証明を取っている場合(代替え)、そのお車のナンバー。ナンバーがわからないと、警察の実地検査の際に車がとまっているときに代替えの車かどうかを判断できないため。
「使用承諾書または自認書」とあるものについて。賃貸駐車場の場合は使用承諾書を大家さんからいただいてください。自己所有の土地であれば、ご自身で自認書に記載をしてください。
使用承諾書の場合の使用期間は、申請日を含めて1か月以上を含むようでなければいけません。使用開始日が申請日よりあとであれば、その日以降でないと車庫証明はおりませんので、その点は十分にご注意ください。
申請書に記載する「自動車の保管場所の位置」は、駐車場の中の何番という詳細な場所までわかるように記載してください。配置図においても同様です。そうでないと警察が実地検査する際に位置がわからないからです。
また、車庫の広さは自動車がギリギリにでも格納できれば大丈夫です。
申請書は警察に申請したあとは書き直しができませんので、十分に確認しながら記載してください。
・警察署への手数料
自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円(神奈川県収入証紙による納付)
保管場所標章交付手数料 500円(神奈川県収入証紙による納付)
(参考)神奈川県警ホームページ
車庫証明を当事務所にご依頼の際は車庫証明のページより料金をご確認ください。
・横浜ナンバー 神奈川県警の管轄
(検索はCtrlボタンを押しながらFボタンを押すと文字の検索ができます)
・港北警察署(電話 045(546)0110 )
横浜市港北区
・緑警察署(電話 045(932)0110 )
横浜市緑区
・都筑警察署 (電話 045(949)0110)
横浜市都筑区
・加賀町警察署(電話 045(641)0110 )
横浜市中区のうち
元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)、海岸通(1丁目1番地を除く。)、新山下1丁目、新山下2丁目、新山下3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園
・山手警察署(電話 045(623)0110 )
横浜市中区のうち
山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山
同 磯子区のうち
上町(13番から15番まで)、馬場町(13番)、坂下町(5番)、下町(13番)同 南区山谷、平楽のうち通称エリヤX
・磯子警察署(電話 045(761)0110 )
横浜市磯子区(上町13番から15番まで、馬場町13番、坂下町5番、下町13番を除く。)
・金沢警察署(電話 045(782)0110 )
横浜市金沢区
・南警察署(電話 045(742)0110 )
横浜市南区(山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く。)
・伊勢佐木警察署(電話 045(231)0110 )
横浜市中区のうち
伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町
・戸部警察署(電話 045(324)0110 )
横浜市西区
・神奈川警察署(電話 045(441)0110 )
横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。)
・鶴見警察署(電話 045(504)0110 )
横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く。)
・保土ケ谷警察署(電話 045(335)0110 )
横浜市保土ケ谷区
・旭警察署(電話 045(361)0110 )
横浜市旭区
・港南警察署(電話 045(842)0110)
横浜市港南区
・青葉警察署(電話 045(972)0110)
横浜市青葉区
・戸塚警察署(電話 045(862)0110)
横浜市戸塚区
・栄警察署(電話 045(894)0110)
横浜市栄区
・泉警察署(電話 045(805)0110)
横浜市泉区
・瀬谷警察署(電話 045(366)0110 )
横浜市瀬谷区
・横浜水上警察署(電話 045(212)0110 )
横浜市中区のうち
新港1丁目、新港2丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279番地の1及び山下ふ頭に限る。)
同 神奈川区のうち
瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭
同 鶴見区のうち
鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)、
横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流の中村川、堀割川及び鳳運河を除く。)
・横須賀警察署(電話 046(822)0110)
横須賀市のうち
安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見町、逸見が丘、坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川町、大滝町、緑が丘、若松町、日の出町、米が浜通、平成町1丁目、平成町2丁目、平成町3丁目、安浦町、三春町、富士見町、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘1丁目、鶴が丘2丁目、平和台、汐見台1丁目、汐見台2丁目、汐見台3丁目、望洋台、佐野町、公郷町、衣笠栄町、金谷1丁目、金谷2丁目、金谷3丁目、阿部倉、池上1丁目、池上2丁目、池上3丁目、池上4丁目、池上5丁目、池上6丁目、池上7丁目、平作1丁目、平作2丁目、平作3丁目、平作4丁目、平作5丁目、平作6丁目、平作7丁目、平作8丁目、小矢部1丁目、小矢部2丁目、小矢部3丁目、小矢部4丁目、衣笠町、大矢部1丁目、大矢部2丁目、大矢部3丁目、大矢部4丁目、大矢部5丁目、大矢部6丁目、森崎1丁目、森崎2丁目、森崎3丁目、森崎4丁目、森崎5丁目、森崎6丁目、長井1丁目、長井2丁目、長井3丁目、長井4丁目、長井5丁目、長井6丁目、林1丁目、林2丁目、林3丁目、林4丁目、林5丁目、須軽谷、武1丁目、武2丁目、武3丁目、武4丁目、武5丁目、山科台、太田和1丁目、太田和2丁目、太田和3丁目、太田和4丁目、太田和5丁目、荻野、長坂1丁目、長坂2丁目、長坂3丁目、長坂4丁目、長坂5丁目、御幸浜、佐島1丁目、佐島2丁目、佐島3丁目、佐島の丘1丁目、佐島の丘2丁目、芦名1丁目、芦名2丁目、芦名3丁目、秋谷、秋谷1丁目、秋谷2丁目、秋谷3丁目、秋谷4丁目、子安、湘南国際村1丁目、湘南国際村2丁目、湘南国際村3丁目
・田浦警察署(電話 046(861)0110)
横須賀市のうち
鷹取1丁目、鷹取2丁目、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台1丁目、浜見台2丁目、追浜町、追浜南町、湘南鷹取1丁目、湘南鷹取2丁目、湘南鷹取3丁目、湘南鷹取4丁目、湘南鷹取5丁目、湘南鷹取6丁目、船越町、船越町8丁目、港が丘1丁目、港が丘2丁目、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町
・浦賀警察署(電話 046(844)0110 )
横須賀市のうち
東浦賀1丁目、東浦賀2丁目、浦賀1丁目、浦賀2丁目、浦賀3丁目、浦賀4丁目、浦賀5丁目、浦賀6丁目、浦賀7丁目、浦上台1丁目、浦上台2丁目、浦上台3丁目、浦上台4丁目、西浦賀1丁目、西浦賀2丁目、西浦賀3丁目、西浦賀4丁目、西浦賀5丁目、西浦賀6丁目、浦賀丘1丁目、浦賀丘2丁目、浦賀丘3丁目、南浦賀、馬堀町1丁目、馬堀町2丁目、馬堀町3丁目、馬堀町4丁目、桜が丘1丁目、桜が丘2丁目、馬堀海岸1丁目、馬堀海岸2丁目、馬堀海岸3丁目、馬堀海岸4丁目、根岸町1丁目、根岸町2丁目、根岸町3丁目、根岸町4丁目、根岸町5丁目、池田町1丁目、池田町2丁目、池田町3丁目、池田町4丁目、池田町5丁目、池田町6丁目、大津町1丁目、大津町2丁目、大津町3丁目、大津町4丁目、大津町5丁目、吉井1丁目、吉井2丁目、吉井3丁目、吉井4丁目、走水1丁目、走水2丁目、小原台、鴨居1丁目、鴨居2丁目、鴨居3丁目、鴨居4丁目、二葉1丁目、二葉2丁目、久比里1丁目、久比里2丁目、久里浜台1丁目、久里浜台2丁目、内川新田、内川1丁目、内川2丁目、長瀬1丁目、長瀬2丁目、長瀬3丁目、佐原1丁目、佐原2丁目、佐原3丁目、佐原4丁目、佐原5丁目、岩戸1丁目、岩戸2丁目、岩戸3丁目、岩戸4丁目、岩戸5丁目、久村、光風台、若宮台、舟倉1丁目、舟倉2丁目、久里浜1丁目、久里浜2丁目、久里浜3丁目、久里浜4丁目、久里浜5丁目、久里浜6丁目、久里浜7丁目、久里浜8丁目、久里浜9丁目、神明町、ハイランド1丁目、ハイランド2丁目、ハイランド3丁目、ハイランド4丁目、ハイランド5丁目、野比1丁目、野比2丁目、野比3丁目、野比4丁目、野比5丁目、粟田1丁目、粟田2丁目、光の丘、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、長沢5丁目、長沢6丁目、グリーンハイツ、津久井1丁目、津久井2丁目、津久井3丁目、津久井4丁目、津久井5丁目
・三崎警察署(電話 046(881)0110 )
三浦市
・葉山警察署(電話 046(876)0110)
三浦郡(葉山町)
・逗子警察署(電話 046(871)0110 )
逗子市
・鎌倉警察署(電話 0467(23)0110)
鎌倉市のうち
十二所、浄明寺1丁目、浄明寺2丁目、浄明寺3丁目、浄明寺4丁目、浄明寺5丁目、浄明寺6丁目、二階堂、西御門、西御門1丁目、西御門2丁目、雪ノ下、雪ノ下1丁目、雪ノ下2丁目、雪ノ下3丁目、雪ノ下4丁目、雪ノ下5丁目、小町1丁目、小町2丁目、小町3丁目、大町1丁目、大町2丁目、大町3丁目、大町4丁目、大町5丁目、大町6丁目、大町7丁目、御成町、佐助1丁目、佐助2丁目、笹目町、由比ガ浜1丁目、由比ガ浜2丁目、由比ガ浜3丁目、由比ガ浜4丁目、材木座1丁目、材木座2丁目、材木座3丁目、材木座4丁目、材木座5丁目、材木座6丁目、長谷1丁目、長谷2丁目、長谷3丁目、長谷4丁目、長谷5丁目、扇ガ谷1丁目、扇ガ谷2丁目、扇ガ谷3丁目、扇ガ谷4丁目、坂ノ下、極楽寺、極楽寺1丁目、極楽寺2丁目、極楽寺3丁目、極楽寺4丁目、稲村ガ崎1丁目、稲村ガ崎2丁目、稲村ガ崎3丁目、稲村ガ崎4丁目、稲村ガ崎5丁目、腰越、腰越1丁目、腰越2丁目、腰越3丁目、腰越4丁目、腰越5丁目、津、津西1丁目、津西2丁目、七里ガ浜東1丁目、七里ガ浜東2丁目、七里ガ浜東3丁目、七里ガ浜東4丁目、七里ガ浜東5丁目、七里ガ浜1丁目、七里ガ浜2丁目、西鎌倉1丁目、西鎌倉2丁目、西鎌倉3丁目、西鎌倉4丁目、梶原、梶原1丁目、梶原2丁目、梶原3丁目、梶原4丁目、梶原5丁目、寺分、寺分1丁目、寺分2丁目、寺分3丁目、上町屋、手広、手広1丁目、手広2丁目、手広3丁目、手広4丁目、手広5丁目、手広6丁目、笛田1丁目、笛田2丁目、笛田3丁目、笛田4丁目、笛田5丁目、笛田6丁目、鎌倉山1丁目、鎌倉山2丁目、鎌倉山3丁目、鎌倉山4丁目、常盤
・大船警察署(電話 0467(46)0110 )
鎌倉市のうち
山ノ内、台、台1丁目、台2丁目、台3丁目、台4丁目、台5丁目、小袋谷、小袋谷1丁目、小袋谷2丁目、大船、大船1丁目、大船2丁目、大船3丁目、大船4丁目、大船5丁目、大船6丁目、高野、岩瀬、岩瀬1丁目、今泉1丁目、今泉2丁目、今泉3丁目、今泉4丁目、今泉5丁目、今泉台1丁目、今泉台2丁目、今泉台3丁目、今泉台4丁目、今泉台5丁目、今泉台6丁目、今泉台7丁目、岡本、岡本1丁目、岡本2丁目、玉縄1丁目、玉縄2丁目、玉縄3丁目、玉縄4丁目、玉縄5丁目、植木、城廻、関谷、山崎


