【提出代行ご依頼の方へのお願いです】
★提出代行3000円プランは申請代理人欄以外は完璧であることが条件となります。
当事務所で無料で訂正・追記・補正するのは3文字までです。(委任状の委任事項は抜けていたら代書代をフルで頂きます)
4文字以上こちらで修正等する場合は正規の代書代を頂きますのであらかじめご了承ください。
また、御社がよく使われる陸事ルールでは完璧であっても横浜ルールで完璧でなければ当方で修正等しなければなりませんので、「横浜ルールの完璧」をご存じない方はどうぞ代書も含めてご依頼いただけるようお願い致します。
(とは言え、初めてのお客様は少しは融通利きますのでご安心ください。ただし、あまりに修正が多い場合はさすがにご請求申し上げます)
また、当事務所では認印は置いてありません。
必ず、委任状等に押印もしくは認印も同封してください。
下記に横浜ルールの概要を記載致します。
必ず全てチェックしてからご送付いただけるようお願い致します。
みなさまのご協力への信頼関係があってはじめて提出代行というサービスを提供することができます。
お客様のご協力なしではすべて代書をこちらでさせていただくというプランのみになってしまいます。
そうすると当事務所としてもお客様満足度が低下してしまうということで大変心苦しくなってしまいます。
何卒、書類作成の際には下記のことを十分にチェックの上、ご送付いただけるようお願い致します。
【OCR用紙の書き方】

必ず申請日も記載してください。
鉛筆の個所は丁寧に記載してください。誤解しないでください、”上手””ヘタ”ではなく、”丁寧”か”雑”かという問題ですからね。
【委任状の書き方】

必ず委任日も記載してください。
代表者氏名が抜けていることがよくありますので必ずご記入ください。
【譲渡証明書の書き方】

必ず譲渡年月日も記載してください。
代表者氏名が抜けていることがよくありますので必ずご記入ください。
【手数料納付書の書き方】
【軽自動車の申請依頼書の書き方】

左下、新所有者と新使用者が同じ人でも必ず2か所ともに押印してください。
必ず委任日も記載してください。
【自動車税申告書の書き方】

必ず申請日も記載してください。
ナンバーが変わる場合は必ず旧ナンバーも記載してください。
ダブル移転の場合は税申告書が2枚必要ですので2部かいてください。
(初めの所有者→次の所有者で1部。次の所有者→最後の所有者で1部)
一時抹消、永久抹消のときも横浜は税申告書が必要ですので必ず書いてください。
こちらで修正等するトップ10は
(1)申請日、委任日が抜けている
(2)譲渡証明の譲渡日が抜けている
(3)委任状、OCR用紙等で法人様の代表者氏名が抜けている
(4)委任状の委任項目が抜けている(※これは書類作成としては致命的です!)
(5)軽自動車申請依頼書の新所有者と新使用者が同じ場合、押印が1か所である。→必ず2か所ともに押印してください。
(6)軽二輪(125cc超250cc以下)で管轄が変わる住所変更・名義変更の場合、いったん返納してから中古新規のようにしなければなりませんが、書類が足らない。
(7)車検証再交付のとき、書いてある名前・住所が最新のものと違う(住所変更などしたときはご注意ください!あくまで車検証に記載の名前・住所で記載してください)
(8)OCRの機械読み取り部分の文字が雑(※当事務所がヘタをすると訂正のために修正した上で2回提出しなければならなくなります)
(9)税申告書がない(様式は御社の管轄のもので構いませんのでお書きください)
※別途1000円にて税申告書のみの作成を承ります。
(10)一時抹消のとき、税申告書がない(横浜は抹消のとき税申告書が必要です)





