行政書士 鈴木事務所による
自動車登録あれこれ(一時抹消登録)
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> ご依頼の場合、提出代行3,000円。(代書は追加、通常抹消2,350円(印紙込))
> (通常1回移転抹消4,200円(印紙込)、変更抹消3,900円(印紙込))
> 当事務所電話番号 045-932-3722
・一時抹消登録とは?
自動車のナンバーを返納するための手続きを一時抹消登録と言います。
解体による返納手続きは永久抹消登録と言います。自動車(大型特殊か被けん引を除く)を解体すると、解体業者さまからセンターに通知が行きます。通知が届いたらもう一時抹消登録はできません。一時抹消登録はあくまで解体せずに、今後にナンバーを付ける想定でのお手続きとなります。一時抹消登録したあとにナンバーを再度付けずに解体することになれば、解体届というお手続きをすることになります。
ちなみに”登録”という用語は道路運送車両法で規定されている法律用語でして、厳密に言えば軽自動車や軽二輪、小型二輪の手続きは”登録”とは言いません。
以前は一時抹消登録証明書が発行されましたが、現在は「登録識別情報等通知書」という名前の紙が発行されます。役割は同じですが、私は以前の名称の方が好きです。きっと皆さんも同じ感想だと思います。ちょっとセンスがないですよね。他に「登録事項等証明書」「登録事項等通知書」という書類もありますからね。。。
・必要書類
一時抹消登録に必要に必要な書類としては下記のものが挙げられます。
<現在の所有者>
・印鑑証明(発行後3か月以内のもの)
・委任状(現在の所有者の実印が押されているもの)または
現在の所有者が手続きに行く場合はOCR申請書に実印を押印
・車検証上の名前または住所が印鑑証明と異なる場合は、
○ 個人の場合で
氏が変わった場合・・・戸籍抄本
住所が変わった場合・・・住民票(車検証から印鑑証明までつながるもの)
※何回も引っ越している場合は本籍地で「戸籍の附表」というものを取り、最新の住民票を添付するのが一番楽かもしれません。
この場合、一時抹消登録のみならずその前の変更登録も併せてする必要があります。その場合でも委任状は1枚で構いません。このような手続きを変更抹消登録と言います。
○ 法人の場合で
名称や住所が変わった場合・・・全部事項等証明書(法人の履歴謄本)
※法務局の管轄が変わるような住所変更の場合は以前の管轄の法務局に行って閉鎖謄本を取得する必要があります。
この場合、一時抹消登録のみならずその前の変更登録も併せてする必要があります。その場合でも委任状は1枚で構いません。このような手続きを変更抹消登録と言います。
○ 法人が合併や分割で変わった場合
この場合は法人自体が変更してしまっているので、その時点で1度移転となり、その後一時抹消登録という手続きになるために俗にいう移転抹消登録ということになります。
本ページは所有者が変わらない一時抹消登録に解説しています。この場合は、一度移転登録をしてから一時抹消登録という二段階の手続きとなります。ただし、新しい所有者の委任状は1枚で構いません。当然、移転登録に必要な書類はすべて必要です。
☆車検証を紛失してしまった場合
理由書をダウンロードしていただき、
・ナンバー
・車台番号
・盗難等年月日
・盗難・遺失等にあった場所や状況
を記載の上、再下段に住所、氏名、認印押印をしてください。
車検証の紛失の場合は警察への盗難届は不要です。
☆ナンバープレートを紛失してしまった場合
ナンバーを紛失してしまっても一時抹消のお手続きは可能です。
まずは紛失または盗難のあった場所の最寄りの警察にて盗難届を出してください。
あとは 理由書をダウンロードしていただき、
・ナンバー
・車台番号
・盗難等年月日
・届出警察署名
・届出年月日及び受理番号
・盗難・遺失等にあった場所や状況
を記載の上、再下段に住所、氏名、認印押印をしてください。
警察に届けると必ず「受理番号」を発行してくれますのでお忘れないようお願いいたします。
現在は警察に行かなくてもインターネットで届け出ができます。
その場合は神奈川県警のホームページを参考にしてください。
※一時抹消登録をしたあとによくあるパターンは車検場で検査を通してナンバーを新たに発行するという中古新規登録ということになるでしょう。その場合の登録手続きには、一時抹消時の所有者の譲渡証明書が必要となりますので、一時抹消登録のタイミングで譲渡証明書も併せて用意しておくほうがいいでしょう。


