一般貨物自動車運送事業(霊柩車)の要件
2.霊柩車の車両台数
@営業所ごとに1台以上(新車の霊柩車でも、中古の霊柩車でも)です。
3.事業用自動車(霊柩車として)
@事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
A使用権原を有することの裏付けがあること。
10.その他
@霊柩車については、「霊きゅう運送に限る。」などの条件が付きます。
A許可後1年以内に事業を開始しなければいけません。
B開始届を届出すれば、増車等も申請できます。
霊柩車輌製作:リムジン型霊柩車輌,洋型霊柩車輌,宮型霊柩車輌,寝台車輌・許可申請手続き 一般貨物運送事業「霊柩」新規許可申請代行業務
霊柩車を所有するには?
霊柩車にしたいと考えているのですが、許可が必要なんでしょうか?必要な場合は一般貨物自動車運送事業の許可申請でいいのでしょうか?
全国霊柩自動車協会
○単に趣味で改造保有するだけで、実際に霊柩車として遺体を運ばないなら車検の問題だけです。
○実際に霊柩車を事業とするなら次の通りです。
- 大都市を中心に自社で霊柩車を運行する葬儀社が激減し、霊柩車運送専門業者にアウトソーシングが主流になっているようです。実際に起業し受注するには葬儀業界との人脈は不可欠。また運行管理者や整備管理者の資格者の確保等事前準備を要する業種です。
- 国土交通大臣許可です。取扱いは陸運局(同支局)です
- 運送業許可に実績のある地元の行政書士に依頼するのが一般的です。
- 具体的な許可申請手続は下記URLを参照ください。
霊柩運送事業は
、貨物自動車運送事業法という法律に基づいて、国土交通大臣から許可を受けた事業者だけが行うことができるライセンス事業です。
霊柩運送事業は、根拠とする法律の名称のとおり、貨物自動車(トラック)事業の仲間とされています。これは民法上の規定によって「人間」はその死を境に「物」に変るため、その「物」であるご遺体を輸送する霊柩運送事業は、貨物自動車運送事業であるということが理由となっています。
また、ライセンス事業であることから、ご遺体を輸送するための霊柩自動車は、
営業用自動車
に与えられる「緑ナンバー」が必ず装着されています。つまり、「白ナンバー」の霊柩自動車は、古い法律に基づいて地方自治体が所有しているものなど、特殊な場合を除いてあり得ないこととなっています。
関東、東京、神奈川、埼玉、栃木、群馬、茨城、千葉、山梨
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