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運送事業者様を応援し隊!!

当事務所は神奈川運輸支局の目の前です!顧客数100社以上!行政処分対応おまかせください。増減車届、連絡書、即日対応可能!

本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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 ひとつの質問でふたつの質問が含まれている場合は2つとみなします。

第1回  『一般貨物自動車運送事業ってなに?』

2009/02/25 時点記事

記念すべき第1回はズバリ
『一般貨物自動車運送事業ってなに?』
です。

街中を見るとなにげに走っているトラック。
でもそのトラックのナンバーには白色と緑色があるのをご存知ですか?
もちろん運送業者様はご存じでしょうが一般の方は知らない
人も意外と多いと思います。

定義としては
(貨物自動車運送事業法第2条第2項より)
『「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、
自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。
次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業で
あって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。』
というものです。

易しく噛み砕くと
『お客様からお金をもらって自動車で荷物を運ぶ事業』
を一般貨物自動車運送事業と言います。
(ここで言う自動車には四輪軽自動車、二輪自動車は含まれず、
また少し別の事業になります)

そして後段に
『特定貨物自動車運送事業以外のものをいう』
とありますね。
”一般”と”特定”は違うということです。
”特定”というのは”特定”のお客様の荷物だけを専属で運ぶ事業です。
”一般”というのはどのようなお客様から受注してもいいということになります。

そして、この事業を行うためには国から許可を得る必要があります。
(貨物自動車運送事業法第3条より)
『一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、
国土交通大臣の許可を受けなければならない。 』
お金をもらって事業として自動車でモノを運ぶというのは、
やはり危険がともなうものですから許可してもらわないと
商売ができないという特殊な事業なのです。
それだけに当然、責任や義務も大きくなります。

その責任や義務のところを甘く見ているとヒドイ目にあってしまいます。
改めてそのことを強く認識することが必要です!

そしてその許可を得ているかどうかを簡単に見分ける方法が
ナンバープレートの色なのです。
ちゃんと許可を得ている事業者様の自動車には緑色の
ナンバープレートが付いています。

白いナンバーのままお金をもらって事業として自動車でモノを運んで
しまうとそれは立派な”違法行為”となります。
白タクと同じようなものですね。
現状は少なからずそうやって商売をしている人がいるのも事実です。


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