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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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(第10回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その4)』

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2009/04/08 時点記事

第10回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その4)』
です。


今回は運転者について勉強していきましょう。
運行管理者だけでなく事業者の義務も巻き込んだお話に
なりますがよろしくお願いします。

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貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条より

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に
事業用自動車を運転させないこと。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

運転者はただ運転免許を持っていればよいわけではありませんね。
それは必要条件ですが、運送事業者及び運行管理者は運転者を
選任するには他にも知っておくべきことがあります。

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貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条、第9条、第10条より

    第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項
(過労運転の防止)
第三条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な
員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかな
ければならない。
2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を
定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに
至った者を除く。)であってはならない。

(運転者台帳)
第九条の四  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに
掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を
作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
八  第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する
状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の
技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する
適切な指導及び監督をしなければならない。
2  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせ
なければならない。
一  死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号
)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を
引き起こした者
二  運転者として新たに雇い入れた者
三  高齢者(六十五才以上の者をいう。)
3  前項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する
適性診断について行う。
一  適性診断を実施する者の職員、診断の実施の方法その他の事項についての診断の
実施に関する計画が診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の診断の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎
及び技術的能力があること。
4  第二項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を
記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
5  第二項の規定による認定を受けた適性診断を実施する者の名称及び主たる事務所の
所在地並びに適性診断の名称は、告示する。
6  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の
取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。
7  貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行う
ため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める
措置を講じなければならない。

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

簡単に言うと、
運転者は
・日々雇い入れられる者
・2月以内の期間を定めて使用される者
・試みの使用期間中の者
 (十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
の人を選任しないといけなくて、それを”常時選任”と言います。
3か月更新の契約とかは大丈夫ですし、
試用期間中でも14日超えれば大丈夫ですね。

そして、
・事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導
・国土交通大臣が認定する適性診断
を受けさせなければいけません。
2番目の適性診断を実施することができる機関は
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html
に掲載してあります。
基本的にはNASVAですが、他にもいくつかありますね。

1番目の特別な指導は事業者が直接行うもので、
平成13年9月1日施行:国土交通省告示第1366号に規定されています。
内容としては
1) トラックの安全な運転に関する基本的事項
2) トラックの構造上の特性と日常点検の方法
3) 交通事故を防止するために留意すべき事項
4) 危険の予測及び回避
5) 安全運転の実技
で1)から4)までを合計6時間以上、5)は可能な限り実施することが望ましい
とされています。
これは内容は事業者が考えてよいですが、6時間の
内容をみんなで考えて話し合うのもよいでしょう。
それとも外部の専門機関を利用するのもいいでしょう。

事業用の自動車を運転するというのは
一般乗用車を運転するよりもはるかに危険性が大きいものですし、
事故を起こした場合の被害の度合いも全く違います。

上記は最低限の決まりでありますが、各事業者様で
”プロ”の運転者集団とい続けられるよう、
定期的に安全会議等実施するようにお願いします。


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