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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!
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(第11回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その5)』
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2009/04/08 時点記事
第11回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その5)』
です。
今回は運転者の労働時間について勉強していきましょう。
まずは例によって根拠となる法令掲載から。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条第1項第3号
三 第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において
乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第第3条第4項
4 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の
休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に
従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させ
なければならない。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」
(平成15年3月10日 国自総第510号・国自貨第118号・国自整第211号)
に下記の用に記載があります。
(1) 事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の具体的な基準は、
「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」
(平成一三年国土交通省告示一三六五号。以下「勤務時間等基準告示」という。)のほか
、「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の特例について」
(平成元年三月一日付け基発第九二号。以下「特例通達」という。)及び
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」
(平成元年三月一日付け基発第九三号)とする。
(2) 勤務時間等基準告示中「なお書き」の趣旨は、「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下「改善基準告示」という。)の
遵守を前提としつつ、運転者が所属する営業所を長期間離れて運行する場合の運転者の
疲労の蓄積を防止する観点から、一の運行の期間全体を制限するものである。
「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」
(平成13年国土交通省告示1365号)
→「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
や
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html
より
『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』
で検索。
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とあります。
具体的には
・拘束時間
原則 1か月293時間以内
(1年のうち6か月までは320時間まで延長可能。ただし、年間合計は3516時間以内)
・最大拘束時間
原則 1日13時間以内
最大16時間以内(15時間を超えるのは1週間に2回まで可能)
・休息時間
継続8時間以上(勤務と勤務の間は8時間以上、運転者の完全に自由になる時間とする
必要があります。電話でいつでも呼び出せる待機状態は休息時間となりません)
・運転時間
原則2日平均で9時間以内
1週間の運転時間は2週間ごとの平均で44時間以内
・連続運転時間
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保
することにより、運転を中断しなければならない。
(1回につき10分以上、かつ、合計30分以上とすることも可。)
*1 「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までをいい。運転や荷役作業を行う
時間、手待ち時間(例えば、トラックが現場へ到着し、荷卸しや荷積みを始める
時刻まで待機している時間などをいいます。手待ち時間も労働時間です。)及び
休憩時間を合計したものです。
どうですか?
今の日報・タコメータと比較して上記の時間を超えていませんか??
改めてチェックしてみてください。
拘束時間は15時間以内、その内の実際運転時間は2日平均9時間以内、
そして勤務と勤務の間は8時間は開けないといけないですし、
長距離輸送の場合は、最長でも4時間ごとに30分以上の休憩を
とってもらわないといけません。
行政処分基準としては、警告から40日車までとなっています。
諸々の事情によって、たくさんの時間働きたい人がいたり、
目的地まで一気に走りたい人がいたりで運行管理する側としては
「そんなこと現実にはできないよ」
という気持ちになってしまうかもしれません。
しかし、そういうところで「しょうがない」を繰り返していると
コンプライアンスにはいつまで経ってもたどりつけません。。。
「しょうがない」
から
「どうすれば」
への思考の変換をたった今からするようによろしくお願いします。
お気軽にお電話ください(045-932-3722)!!
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