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運送事業者様を応援し隊!!

当事務所は神奈川運輸支局の目の前です!顧客数100社以上!行政処分対応おまかせください。増減車届、連絡書、即日対応可能!

本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

>>> コンプライアンスについてご相談ご希望の方へ
・御社名と担当者様お名前
・営業所がどこの都道府県にあるのか
を必ずはじめにお伝えください



・メール相談:相談事項5つまで5,000円(税別)。その後1つごとに2,000円(税別)。
 ひとつの質問でふたつの質問が含まれている場合は2つとみなします。

(第12回)『事業報告書と事業実績報告書』

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2009/04/15 時点記事
第12回は
『事業報告書と事業実績報告書』
です。
運行管理者の仕事が続いたので、今回は少し気分転換に違った話題です。

一般貨物自動車運送事業の許可を取るとようやく緑ナンバーを
付けて走ることができるようになるのですが、それに伴い、
義務も多くなることになります。

貨物自動車運送事業報告規則の第2条では

○事業報告書
 提出先:所轄の地方運輸局長へ提出
 提出期限:毎事業年度の経過後100日以内
○事業実績報告書
 提出先:所轄の地方運輸局長へ提出
 提出期限:前年4月1日から3月31日までの期間に係る内容を毎年7月10日まで

※特別積合せ貨物運送(運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、
かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を
除く。)が百キロメートル以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業者様
の提出先は国土交通大臣となります。

実際に提出するのは所轄の運輸支局長を経由してとなります。
(国土交通大臣宛は運輸局長経由)

3月決算の事業者様であれば大体5月中に決算報告が終わり、7月10日までに
両方を同時に提出すればいいですね。
決算期が3月でない事業者様は、事業報告書の期限と事業実績報告書の期限が
異なるので、それぞれのタイミングで提出する必要があります。

また、運送事業以外の事業を行っている事業者様につきましては、
この報告は”運送事業に係る”報告ですので、売上や経費をできるだけ
運送事業とその他事業で区別して管理しておく必要が出てきます。

一番難しいのは、営業ナンバーを取得しても実際には運送事業を行わない場合ですね。
報告しようにも売上がゼロだとどうすればいいか悩んでしまうでしょう。
建設業をやりながら現場に入るためだけに緑ナンバーを取得した場合なども
運送事業売上げはほぼゼロでしょう。
そういうときは要相談となります。
霊きゅう車の事業者様の場合も、売上はともかく、経費明細を管理するのは
なかなか大変だと思います。明確に分離できない項目もあります。

事業実績報告の内容も日報からすぐに集計できるようにしておくのが望ましいで
しょうし、本当は車両ごとに収支計算をしているくらいが運送事業者様にとっては
必要なことなのだと思います。

お客様によっては何期分も提出せずにいる方もいらっしゃいますが、
巡回指導のときにあわててご依頼いただくよりも、毎年自社の状態が
どうなっているかを再認識するためにも是非毎年期限内での提出を
よろしくお願いします。



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