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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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(第14回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その7:従業員に対する指導及び監督) 』

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2009/04/28 時点記事

第14回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その7:従業員に対する指導及び監督) 』
です。


今回は従業員に対する指導及び監督について勉強しましょう。
今回、次回と2回に分けての掲載となります。

従業員に対する指導と監督については
貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条にて規定されています。

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(従業員に対する指導及び監督)
第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する
状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の
技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する
適切な指導及び監督をしなければならない。
2  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせ
なければならない。
一  死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)
第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を
引き起こした者
二  運転者として新たに雇い入れた者
三  高齢者(六十五才以上の者をいう。)
3  前項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する
適性診断について行う。
一  適性診断を実施する者の職員、診断の実施の方法その他の事項についての診断の
実施に関する計画が診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の診断の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎
及び技術的能力があること。
4  第二項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を
記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
5  第二項の規定による認定を受けた適性診断を実施する者の名称及び主たる事務所の
所在地並びに適性診断の名称は、告示する。
6  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の
取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。
7  貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行う
ため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める
措置を講じなければならない。
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※国土交通大臣告示は『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号)』

貨物自動車運送事業者は

(1)一般の指導
・事業用自動車の運転者に対して
 ⇒法令、安全確保に関する知識に関する指導をしなければいけない。

(2)特別な指導と適性診断
・交通事故を起こした者(死者又は負傷者が生じた事故)
・初任運転者
・65歳以上の高齢者
 ⇒特別な指導と適性診断

を行わなければなりません。

(1)一般の指導
は、運送事業者として日常的定期的に行う必要がある指導です。
トラックというとても大きな自動車を運転するので、安全確保に
ついて、様々な面から常に従業員を教育し続けなければなりません。

それが告示ではこのように解説されています。
(『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針』)

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(1) トラックを運転する場合の心構え
貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であり、貨物を安全、確実に輸送することが
社会的使命であることを認識させるとともに、トラックによる交通事故が社会に与える
影響の大きさ及びトラックの運転者の運転が他の運転者の運転に与える影響の大きさ等
を理解させ、トラックの運行の安全を確保するとともに他の運転者の模範となることがトラックの運転者の使命であることを理解させる。
(2) トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
貨物自動車運送事業法に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させる
とともに、これらを遵守した安全な運転方法について、これらから逸脱した運転方法に
起因する交通事故の実例を説明すること等により、確認させる。
(3) トラックの構造上の特性
トラックの車高、視野、死角、内輪差(右左折する場合又はカーブを通行する場合に
後輪が前輪より内側を通ることをいう。以下同じ。)及び制動距離等が他の車両と
異なることを確認させるとともに、これらを把握していなかったことに起因する
交通事故の実例を説明すること等により、トラックの構造上の特性を把握することの
必要性を理解させる。
(4) 貨物の正しい積載方法
偏荷重が生じないような貨物の積載方法及び運搬中に荷崩れが生じないような貨物の
固縛方法を指導する。また、偏荷重が生じている場合、制動装置を操作したときに
安定した姿勢で停止できないおそれがあること及びカーブを通行したときに遠心力に
よりトラックの傾きが大きくなるおそれがあることを交通事故の実例を挙げるなどして
理解、習得させる。
(5) 過積載の危険性
過積載に起因する交通事故の実例を説明するなどして、過積載がトラックの制動距離
及び安定性等に与える影響を理解させる。
(6) 危険物(自動車事故報告規則(昭和26 年運輸省令第104 号)第2 条第3 号に規定
されたものをいう。以下同じ。)を運搬する場合に留意すべき事項
消防法(昭和23 年法律第186 号)その他の危険物の規制に関する法令に基づき、
運搬する危険物の性状を理解させるとともに、取扱い方法、積載方法及び運搬方法に
ついて留意すべき事項を指導する。また、運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合に
安全を確保するためにとるべき方法を指導し、習得させる。
(7) 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
1) 当該貨物自動車運送事業に係る主な道路及び交通の状況をあらかじめ把握させる
よう指導するとともに、これらの状況を踏まえ、トラックを安全に運転するために
留意すべき事項を指導する。この場合、交通事故の実例又は自社のトラックの運転者が
運転中に他の自動車又は歩行者等と衝突又は接触するおそれがあったと認識した
実例(いわゆる「ヒヤリ・ハット体験」)を説明すること等により運転者に理解させる。
2) 道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第2 条、第4 条又は
第4 条の2 について同令第55 条の認定を受けたトラックを運転させる場合及び
道路法(昭和27 年法律第180号)第47 条の2 第1 項に規定する許可又は道路交通法
(昭和35 年法律第105 号)第57 条第3項に規定する許可を受けてトラックを運転させる
場合は、安全に通行できる経路としてあらかじめ設定した経路を通行するよう指導する
とともに、当該経路における道路及び交通の状況を踏まえ、当該トラックを安全に
運転するために留意すべき事項を指導し、理解させる。
(8) 危険の予測及び回避
強風等の悪天候が運転に与える影響、右左折時における内輪差、直前、後方及び
左側方の視界の制約及びジャックナイフ現象(制動装置を操作したときにけん引車と
被けん引車が連結部分で折れ曲がり、安定性を失う現象をいう。)等のトラックの
運転に関して生ずる様々な危険について、危険予知訓練の手法等を用いて理解させると
ともに、必要な技能を習得させる。また、危険を予測し、回避するための自らへの
注意喚起の手法として、必要に応じ、指差し呼称及び安全呼称を活用する。
(9) 運転者の運転適性に応じた安全運転
適性診断の結果に基づき、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させるよう
努める。また、運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う。
(10) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
長時間連続運転等による過労及び飲酒等の生理的要因並びに慣れ及び自分の運転技能
への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそれがあること
を実例を説明すること等により理解させる。また、運転中に疲労や眠気を感じたときは
運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとるよう指導するとともに、飲酒運転、酒器び
運転及び覚せい剤等の使用の禁止を徹底する。
(11) 健康管理の重要性
疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを事例を説明すること等により理解させ、
定期的な健康診断の結果に基づいて生活習慣の改善を図るなど適切な健康管理を行う
ことの重要性を理解させる。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

見出しだけまとめると
(1) トラックを運転する場合の心構え
(2) トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
(3) トラックの構造上の特性
(4) 貨物の正しい積載方法
(5) 過積載の危険性
(6) 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
(7) 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
(8) 危険の予測及び回避
(9) 運転者の運転適性に応じた安全運転
(10) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
(11) 健康管理の重要性
となります。

巡回指導で「教育計画を作れ」「教育記録は?」とか指摘されたときは、
とりあえずはこの11項目を毎月やるような計画等にするのがいいのでは
ないでしょうか。

どれも運送事業者であれば、当然日常的に運転者に対して意識をさせて
おかなければいけない事項ばかりですね。

「運転者を信じているから」
「うちの運転者はベテランばかりだから」
などと言わず、教育はしないよりもしたほうが意識が高まるのは疑う余地が
ないと思います。
外部機関を利用するのも良いでしょう。
しかし、外部機関に任せるだけでなく、各運転者に対して自分の運転での
「ヒヤリハット」を報告させて、みんなで集まって「それはこういうことが
原因で、こうしたらヒヤリハットしなかったんじゃないか」という議論を
するなどの研鑽することを”当り前”にすることも大変いいことだと思います。

運送事業は基本的にはモノを運ぶ仕事、と言えます。
荷主から言えば「安全に運ぶのは当たり前」ですね。
”当り前”のことをどうやって”当り前”にしていけるかを
経営者・従業員が一丸と真剣に考えることが必要になっていくでしょう。


・・・(2)特別な指導と適性診断は次回に続きます。




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