『運行管理者の仕事ってなぁに?(その7:従業員に対する指導及び監督−2) 』 運送事業者様を応援し隊!! 顧客数100社以上 神奈川運輸支局目の前 | 一般貨物自動車運送事業 一般貨物 免許 神奈川県 専門 代行 取得 行政書士 横浜陸運局 迅速 横浜市 都筑区 池辺町

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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

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(第15回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その7:従業員に対する指導及び監督−2) 』

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2009/05/12 時点記事
第15回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その7:従業員に対する指導及び監督−2) 』
です。


今回は前回の続きですね。

貨物自動車運送事業者は

(1)一般の指導
・事業用自動車の運転者に対して
 ⇒法令、安全確保に関する知識に関する指導をしなければいけない。

(2)特別な指導と適性診断
・交通事故を起こした者(死者又は負傷者が生じた事故)
・初任運転者
・65歳以上の高齢者
 ⇒特別な指導と適性診断

を行わなければならなくて、前回は(1)一般の指導について記載しましたので、
今回は(2)特別な指導と適性診断について記載します。

(2)特別な指導と適性診断
は、
・事故を起こした運転者(事故惹起運転者と言います)
・新しく雇い入れた運転者(初任運転者と言います)
・65歳以上の運転者(高齢運転者と言います)
という運転者に対して実施しなければならない指導・適性診断のことです。


それが告示ではこのように解説されています。
(『貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針』)

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第二章 特定の運転者に対する特別な指導の指針

一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第10 条第2 項の規定に基づき、第一章の
一般的な指導及び監督に加え、1 に掲げる目的を達成するため、2 の各号に掲げる
トラックの運転者に対し、それぞれ当該各号に掲げる内容について、3 に掲げる事項に
配慮しつつ指導を実施し、同令第9条の3 第1 項に基づき、指導を実施した年月日及び
指導の具体的内容を運転者台帳に記載するか、又は、指導を実施した年月日を運転者
台帳に記載したうえで指導の具体的内容を記録した書面を運転者台帳に添付するものと
する。また、4 の各号に掲げる運転者に対し、当該各号に掲げる方法により適性診断を
受診させ、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に
添付するものとする。

1 目的
一般貨物自動車運送事業者等は、交通事故を引き起こしたトラックの運転者について
その再発防止を図り、また、トラックの運行の安全を確保するために必要な運転に
関する技能及び知識を十分に習得していない新たに雇い入れた運転者及び加齢に伴い
身体機能が変化しつつある高齢者である運転者について交通事故の未然防止を図るため
には、これら特定の運転者に対し、よりきめ細かな指導を実施する必要がある。
そこで、特定の運転者に対して行う特別な指導は、個々の運転者の状況に応じ、適切な
時期に十分な時間を確保してトラックの運行の安全を確保するために必要な事項を
確認させることを目的とする。

2 指導の内容及び時間
(1) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5 条第2 号又は第3 号に掲げる
傷害を受けた者をいう。)を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者(同条
第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、
当該事故前の3 年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者(以下「事故惹起
運転者」という。)

事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間

1) トラックの運行の安全の確保に関する法令等
トラックの運行の安全を確保するため貨物自動車運送事業法その他の法令等に基づき
運転者が遵守すべき事項を再確認させる。
2) 交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策
交通事故の実例の分析を行い、その要因となった運転行動上の問題点を把握させると
ともに、事故の再発を防止するために必要な事項を理解させる。
3) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに
、これらの要因が事故につながらないようにするため
の対処方法を指導する。
4) 交通事故を防止するために留意すべき事項
貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラックの運行の
安全を確保するために留意すべき事項を指導する。
5) 危険の予測及び回避
危険予知訓練の手法等を用いて、道路及び交通の状況に応じて交通事故につながる
おそれのある危険を予測させ、それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考える
よう指導する。
6) 安全運転の実技
実際にトラックを運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等に
より指導する。

1)から5)までについて合計6 時間以上実施すること。
6)については、可能な限り実施することが望ましい。

(2) 安全規則第3 条第1 項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れ
た者(当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3 年間に他の
一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を
除く。以下「初任運転者」という。)

初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

1) トラックの安全な運転に関する基本的事項
貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を
理解させるとともに、トラックを安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。
2) トラックの構造上の特性と日常点検の方法
トラックの基本的な構造及び装置の概要及び車高、視野、死角及び内輪差等の他の車両と
の差異を理解させるとともに、日常点検の方法を指導する。
3) 交通事故を防止するために留意すべき事項
貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じてトラックの運行の
安全を確保するために留意すべき事項を指導す
る。
4) 危険の予測及び回避
道路及び交通の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させ
るとともに、それを回避するための運転方法等を指導する。
5) 安全運転の実技
実際にトラックを運転させ、主な道路及び交通状況における安全な運転方法を添乗等に
より指導する。

1)から4)までについて合計6 時間以上実施すること。
5)については、可能な限り実施することが望ましい。

(3) 高齢者である運転者(以下「高齢運転者」という。)
4 の(3)の適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の
程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する。

3 特別な指導の実施に当たって配慮すべき事項

(1) 指導の実施時期
 1) 事故惹起運転者
  当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に実施する。ただし、
  やむを得ない事情がある場合には、再度乗務を開始した後1 か月以内に実施する。
  なお、外部の専門的機関における指導講習を受講する予定である場合は、この限り
  でない。
 2) 初任運転者
  当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に実施する。ただし、
  やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1 か月以内に実施する。
 3) 高齢運転者
  4 の(3)の適性診断の結果が判明した後1 か月以内に実施する。

(2) きめ細かな指導の実施
事故惹起運転者が交通事故を引き起こした運転行動上の要因を自ら考え、初任運転者が
トラックの安全な運転に関する自らの技能及び知識の程度を把握し、高齢運転者が
加齢に伴う身体機能の変化を自覚することにより、これらの運転者がトラックの運行の
安全を確保するための知識の充実並びに技能及び運転行動の改善を図ることができるよう
、4 の適性診断の結果判明した当該運転者の運転行動の特性も踏まえ、当該運転者と
話し合いをしつつきめ細かな指導を実施することが必要である。また、この場合において
、当該運転者が気づかない技能、知識又は運転行動に関する問題点があれば、運転者と
してのプライドを傷つけないように配慮しつつこれを指摘することが必要である。さらに
、指導の終了時に、運転者により安全な運転についての心構え等についてのレポートを
作成させるなどして、指導の効果を確認することが望ましい。

(3) 外部の専門的機関の活用
指導を実施する際には、(2)に掲げるような手法についての専門的な知識及び技術並びに
指導のための場所を有する外部の専門的機関を可能な限り活用するよう努めるものとする。

4 適性診断の受診

(1) 事故惹起運転者
当該交通事故を引き起こした後再度トラックに乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者
の区分ごとにそれぞれの区分の運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定した
ものを受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後
1 か月以内に受診させる。
 1) 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1 年間に交通
  事故を引き起こしたことがある者
 2) 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1 年間に交通
  事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、
  当該事故前の3 年間に交通事故を引き起こしたことがある者
(2) 初任運転者及び運転者として常時選任するために雇い入れた者(初任運転者を除く。
)であって当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前3 年間に初任
運転者のための適性診断を受診したことがない者
当該貨物自動車運送事業者において初めてトラックに乗務する前に初任運転者のための
適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診させる。ただし、やむを得ない事情
がある場合には、乗務を開始した後1 か月以内に受診させる。
(3) 高齢運転者
平成13 年9 月1 日において現に65 才以上である運転者に対しては、平成14 年8 月31 日
までの間に1 回、また、平成13 年9 月2 日以後65 才に達した運転者に対しては、65 才
に達した日以後1 年以内に1 回高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定
したものを受診させ、その後3 年以内ごとに1 回受診させる。

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

まとめると。

・事故を起こした運転者(事故惹起運転者と言います)
・新しく雇い入れた運転者(初任運転者と言います)
・65歳以上の運転者(高齢運転者と言います)
(細かい説明は原文を参照してください)

(1)特別な指導

(2)適性診断
を受けないといけません。

基本的には「特別な指導」は自社で行います。
(事故惹起運転者のものは神奈川県自動車交通共済協同組合等で実施しています)
「適性診断」はNASVA等で実施しています。

内容は
<事故惹起運転者向けの特別な指導>
1) トラックの運行の安全の確保に関する法令等
2) 交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策
3) 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
4) 交通事故を防止するために留意すべき事項
5) 危険の予測及び回避
6) 安全運転の実技

1)から5)までについて合計6 時間以上実施すること。
6)については、可能な限り実施することが望ましい。

<初任運転者向けの特別な指導>
1) トラックの安全な運転に関する基本的事項
2) トラックの構造上の特性と日常点検の方法
3) 交通事故を防止するために留意すべき事項
4) 危険の予測及び回避
5) 安全運転の実技

1)から4)までについて合計6 時間以上実施すること。
5)については、可能な限り実施することが望ましい。

となっています。

<高齢運転者向けの特別な指導>
高齢運転者向け適性診断の結果を見て、自分でいろいろと考えてもらう。

原則としては
・事故惹起運転者・・・事故を起こしてから乗務開始するまでの間に
・初任運転者・・・はじめて乗務する前までに
・高齢運転者・・・適性診断の結果が出てから1か月以内に
特別な指導をする必要があります。
そして、指導を実施した年月日を運転者台帳に記載したうえで指導の具体的内容を
記録した書面を運転者台帳に添付しなければなりません。

<適性診断の受診期間>
・事故惹起運転者・・・事故を起こしてから乗務開始するまでの間に
・初任運転者・・・はじめて乗務する前までに
・高齢運転者・・・3年ごとに1回
をNASVA等の認定機関で受けなければなりません。
これも、受診年月日及び適性診断の結果を記録した書面を同項に基づき運転者台帳に
添付しなければなりません。


☆指導はちゃんと6時間以上やっていますか?
☆運転者台帳にちゃんと実施年月日等記載してありますか?
☆事故を起こした運転者はちゃんと特別な指導と適性診断受けていますか?
☆新しく雇い入れた人はちゃんと特別な指導と適性診断受けていますか?


行政処分基準としては、初回勧告、再違反でも10日車と小さいですが、
こういうところも監査のときは記載不備として指摘されてしまいますから
しっかりやっていくことが大事ですね。


ちなみに、今のシリーズは「運行管理者の仕事」となってますが、
厳密には今回の仕事は「運送事業者」の仕事として規定されています。
ただ、実際には運行管理者が主導して行うべき仕事なので、
このような形にさせていただいておりますのでご了承ください。



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