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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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(第17回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その8:運転者台帳の書き方)』

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2009/05/27 時点記事

運行管理者は貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条第1項第13項により、
「運転者台帳を作成し、営業所に備え置」かなくてはなりませんでしたね。
(メルマガ第7号参照)


運転者台帳に記載しなければいけない項目は下記のとおりです。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の4より
より。

(運転者台帳)
第九条の四  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに
掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を
作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一  作成番号及び作成年月日
二  事業者の氏名又は名称
三  運転者の氏名、生年月日及び住所
四  雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五  道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六  事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を
受けた場合は、その概要
七  運転者の健康状態
八  第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九  運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の
写真
2  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者で
なくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった
年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。


「道路交通法第百八条の三十四」より
(使用者に対する通知)
第百八条の三十四  車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定
又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る
車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、
内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法 の規定による
自動車運送事業者、貨物利用運送事業法 の規定による第二種貨物利用運送事業を
経営する者又は軌道法 の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該
事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者である
ときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

道路交通法施行規則第38条の5
(使用者に対する通知)
第三十八条の五  法第百八条の三十四 の規定による通知は、車両等の使用者に対し
別記様式第二十二の十二の通知書を、同条 に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の
十三の通知書を送付して行うものとする。


「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」より
第九条の四 運転者台帳
1 第一項第六号の「事故を引き起こした場合」とは、原則として、当該運転者が当該
事故の発生に最も大きな責任を有する場合(いわゆる第一当事者である場合)を指し、
明らかにいわゆる第二当事者以下の当事者である場合は記載しなくてよい。当該運転者が
第一当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、第一当事者であるか
どうか判断を保留する旨を付して記載させること。この場合、後に自動車保険の支払査定
、示談又は裁判等の結果により第一当事者であるかどうかの判断をすることができたとき
に、その旨を記載するとともに、その判断の根拠とした資料の写しを添付させること。

また、本通達第一〇条4の「国土交通省自動車交通局総務課安全対策室が把握した事業用
自動車の運転者による事故に関する情報」により規則第一〇条第二項第一号に該当する
ことが明らかとなった運転者については、その事由となった事故について記載させること。

2 第一項第六号の「事故を引き起こした場合」には、規則第九条の二に基づく当該事故
の記録の作成に併せて運転者台帳に事故の発生日時、事故の発生場所及び事故の概要(損
害の程度を含む。)を記載させること。この場合、当該事故の記録の写しを添付するか
、又は、事故の発生日時及び損害の程度を運転者台帳に記載し、それ以外については
当該事故の記録の作成番号等容易に事故の記録を参照できるようにするための情報を
記載することで代えることができる。
3 第一項第六号の「道路交通法第一〇八条の三四の規定による通知を受けた場合」には
、通知の内容に基づき、運転者台帳に違反の種別、年月日及び場所を記載させること。

また、通知がない場合であっても、運転者が事業用自動車の運行中に道路交通法(昭和
三五年法律第一〇五号)の規定に違反して処分された場合には、極力自主的に運転者から
事業者に報告させ、報告があったときには、同様に運転者台帳にその概要を記載するよ
う指導すること。

4 第一項第七号の「運転者の健康状態」については、労働安全衛生規則(昭和四七年
労働省令第三二号)第五一条の規定に基づいて作成された健康診断個人票又は同令第
五一条の四に基づく健康診断の結果の通知の写しを添付することで足りる。


△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

様式は特に指定されてはいませんが、

一  作成番号及び作成年月日
二  事業者の氏名又は名称
三  運転者の氏名、生年月日及び住所
四  雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五  道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六  事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を
受けた場合は、その概要
七  運転者の健康状態
八  第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九  運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の
写真

が記載されていなければいけません。
大体は書いてあるとおりで理解できると思いますがいくつか注意点があります。

一の作成番号は特に指定がないので通番でもなんでも自社で管理しやすい番号で
よいでしょう。
たとえば2009年に始めて入った人は【2009001】などでも、
部署ごとに【2009A001】などとしてもいいでしょう。

四の「運転者に選任された年月日」はいつでもいいですが、
基本的には選任日より前には特別な指導と適性診断を受けておかないといけませんね。
(ただし、適性診断は認定機関で受ける場合は乗務後でも構いませんよね)
(メルマガ第15回参照)

六は
運転者が事故を起こして、その使用者である会社に公安委員会から通知が来た
場合のことですね。
それも随時、記載しなければなりません。

八は第14,15回で取り上げた
・事故を起こした運転者(事故惹起運転者と言います)
・新しく雇い入れた運転者(初任運転者と言います)
・65歳以上の運転者(高齢運転者と言います)
に対する特別な指導や適性診断を受けた場合の日付等を記載しますね。


いかがですか?

雇い入れたときはきちんと記載していると思いますが、
その後なにかあったとき、ちゃんと運転者台帳に追記していますか?

事故を起こしてしまった運転者については特に注意して改めてチェックしてみて
ください。


★★★ 臨時注意ニュース ★★★
整備管理者を外部委託している事業者さまは
9月9日までに原則自社にて整備管理者を用意して選任
しないといけません。
知らないでは済まないので気を付けてください!!
道路運送車両法違反にて30万円以下の罰金及び
また、行政処分として40日車となります。
交通事故から整備管理者の不在の処分になったら
もっと重くなるかもしれません。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090808_.html


★★★ 新規ビジネス羅針盤 ★★★

最近、トラックの盗難や傷つけるイタズラなどが多いですね。
御社はちゃんと対策していますか?
タイヤにナイフで穴を開けられていたなんて言ったら、
その日は仕事できないですからね。

そういうこともきちんと考えて、荷主様に迷惑をかけないための
投資というのも考えていく必要があるかもしれませんね。
たとえば、
http://www.securityhouse.net/
http://www.securityhouse.net/office_security/voice/file_38.html
など、様々な機器が販売されていますね。

それも御社の付加価値になり、荷主様の安心を買えるかもしれませんね!


以上、第17回でした。
いかがでしたか?
これからも応援よろしくお願いしま〜す。



お気軽にお電話ください(045-932-3722)!!

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