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運送事業者様を応援し隊!!

当事務所は神奈川運輸支局の目の前です!顧客数100社以上!行政処分対応おまかせください。増減車届、連絡書、即日対応可能!

本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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(第19回)『行政処分の仕組み?(その1:違反してから行政処分までの流れ)』

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2009/06/10 時点記事

運行管理者の仕事については前回まででひと段落としましょう。
また、随時、有用なお話をしていきたいと思っています。

今回からは、こわ〜い行政処分のお話です。
しかし、行政処分の制度について多少なりとも知識があると、
予防の意識も強まりますし、もしなにかあったとしても処分を
軽くできるような態勢を敷いておくこともできます。

行政処分について細かくは
「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」
 平成16年7月20日
 平成16年6月30日付け国国自総第119号、国自貨第28号、国自整第36号
「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」
に規定されています。

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貨物自動車運送事業法第33条、第34条より


(許可の取消し等)
第三十三条  国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業の
ための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を
取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは
道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条 若しくは第九十五条 の
規定若しくは同法第八十四条第一項 の規定による処分又は許可若しくは認可に付した
条件に違反したとき。
二  第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

第三十四条  国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は
事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法 による自動車検査証を
国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法 による自動車登録番号標及び
その封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を
受けるべきことを命ずることができる。
2  国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の
期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定に
より領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3  前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。
)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣
の封印の取付けを受けなければならない。
4  国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法
第十六条第一項 の申請(同法第十五条の二第五項 の規定により申請があったものと
みなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定に
よる事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第十八条の
二第一項 本文の登録識別情報を通知しないものとする。
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行政処分は許可の取り消しが一番重いですが、それ以外としては
・車両停止
・営業停止(全部、一部)
等で最大でも6か月です。
普通に考えたら6か月も営業停止受けたら廃業ですよね。。。

行政処分までいかないものとしては
口頭注意、勧告、警告
があります。

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「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」 1(6)より

行政処分等(許可の取消し処分を除く。)を行う場合は、原則として事業者を
運輸支局又は関東運輸局に呼び出して事業の改善について指導するとともに、そ
の状況について、処分等の日から3月以内に報告を行うよう措置するものとする

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行政処分を受けるような違反があると、その違反を改善するように指導があります。

よくある勘違いなのですが、注意することは
!! 処分を受けたら違反はそのままでいいというわけではない !!
ということです。
「処分等の日から3月以内に報告を行う」
というのは3か月以内にちゃんと”改善”して”報告”しないといけないわけです。
「こういうふうに改善する予定です」
ではダメなのです。
改善が完了してないといけません。

違反を指摘されてから行政処分に至るまでの流れはこうです。

まず監査の結果を受けて改善指示書が来ます。
たとえば神奈川運輸支局の文章ですが
「改善指示書
 ○× 株式会社 殿
 本日、貴社の経営する一般貨物自動車運送事業について監査を行った結果、別紙
 「確認書」のとおり貨物自動車運送事業法違反の疑いが認められた。これらに
 ついては、法令の定めるところに従い直ちに改善できるものから速やかに改善
 されたい。
 なお、本監査に対する改善報告書の提出については、指令書等の交付日より3か月
 以内に神奈川運輸支局より指示があるため、当該指示に従い報告書の提出をされたい。


とあります。
違反したとき、社長が違反事項を直筆で「確認書」として時間をかけて書かされます。
でも、この時点ならばまだ違反事項をマジメに改善すればずいぶん違うはずです。

ただ、それをほうっておくと「弁明書の提出について」という文書が来ます。
「○× 株式会社 殿
 関東運輸局長 ○× ○×

 弁明書の提出について

 貴社の経営する一般貨物自動車運送事業について、下記2のとおり貨物自動車運送事業
 法等関係法令に違反する事実がありましたので、貨物自動車運送事業法に基づく不利益
 処分を行う予定です。
  このため、これに対する弁明をしようとする場合は、所定の期限までに弁明書を提出
 されるよう行政手続法第30条の規定に基づき通知します。


ここまで来たら弁明書を出してもほとんど無意味です。。。
一応行政手続法上こう言わないといけないからやっているだけです。
ほぼ間違いなく予定通りの行政処分が来ます。

ですから、改善指示書が来た場合、すぐに対処するようにしてください!

で、結局は弁明書を出しても出さなくても予定通りの行政処分通知が来るというわけです。

★★★ 臨時注意ニュース ★★★
整備管理者を外部委託している事業者さまは
9月9日までに原則自社にて整備管理者を用意して選任
しないといけません。
知らないでは済まないので気を付けてください!!
道路運送車両法違反にて30万円以下の罰金及び
また、行政処分として40日車となります。
交通事故から整備管理者の不在の処分になったら
もっと重くなるかもしれません。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090808_.html


★★★ 新規ビジネス羅針盤 ★★★

今回は新規ビジネスとは関係ないです。すみません。
第5回で紹介した、野菜を販売する事業者が倒産したらしいです。
ビジネスモデルと情熱と行動力全てがよかったのですが、
どうやら過剰投資によって運転資金がショートしたらしいです。

社長のみなさん、車両等に投資する際に、自社の残額とちゃんと
相談していますか?
運転資金として、今自社の手元にどれくらいの現金がないと
いけないかすぐにわかりますか?
それはすべての行動基準になるはずですので、顧問の税理士さん
などと常に意識を共有するようにお願いしますね。


以上、第19回でした。
いかがでしたか?
これからも応援よろしくお願いしま〜す。


お気軽にお電話ください(045-932-3722)!!

〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301
YJT行政書士事務所(YJT:横浜自動車トラック)
代表 鈴木隆広
電話番号 : 045-932-3722FAX番号:045-934-8851