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運送事業ノウハウ記事の目次

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第2回 『一般貨物自動車運送事業を始めるにはなにが必要なの?』

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2009/03/02 時点記事


行政書士が関わる営業許可では大体共通するのですが、
許可要件で必要となるものは
・モノ
・人
・金
なんですね。
営業許可が不要な事業でも大体共通することですよね。
ただ、国が許可をするためには明確に文章で規制をする必要があるのです。

(貨物自動車運送事業法第4条第1項第2号より)
営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の
概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの
別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない

とあります。
後半の”事業計画”というところにいろいろと書いてあるわけです。
許可を受けるには”事業計画”を立ててそれを準備しないといけないのです。

ではその”事業計画”とはなにかと言うと

(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項、第3項より)
事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主たる事務所の名称及び位置
二  営業所の名称及び位置
三  各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう
   自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。
   以下この号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
四  自動車車庫の位置及び収容能力
五  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員
   (以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
六  特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
七  貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

(貨物自動車運送事業法施行規則第3条より)
第三条  法第四条第三項 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、
 次のとおりとする。
一  事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
二  事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を
   記載した書類

簡単に言うと
・経理、総務を行う事務所がないといけない
・運送事業としての営業所がなければいけない(主たる事務所と同じでもよい)
・自動車がなければならない(5両以上)
・車庫がないといけない
・運転者等の休憩・睡眠施設がないといけない
・運行管理体制(運行管理者も)
・事業資金
・整備管理者
・社会保険、労働保険への加入
となります。
根拠がもっと細かいところにあるモノもあわせて記載していますが
とりあえず最低限上記のものが必要になるわけです。
(貨物自動車運送事業輸送安全規則、公示基準、細部取扱、道路運送車両法等)

まとめとして一般貨物自動車運送事業を始めるには
『モノ、人、金』
が必要になります。
特に車両、人件費、賃料が大部分を占めることになると思います。
また、許可を受けるための最低限の資金計画も必要ですが、
事業として進めていくためには収支計画ももちろん現実的に
検討していくことが必要になります。
事業者としては社会保険のある程度の知識も必要ですし、
引当金、内部留保等のサブとなるお金についてもしっかり
意識しておかないといけないでしょう。



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