運送事業者様を応援し隊!!
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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!
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第4回 『運送事業にかかわる法律ってどれくらいあるの?』
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2009/03/10 時点記事
今回はカタいお話かもしれませんが、
少ない量で説明するのでガマン(?)してください。
でも、
「自分がかかわる法律がどれくらいの範囲か」
がわかるということは、逆に言えば
「この範囲を守れば大丈夫」
がわかっているのかどうかに関わってくるので
ものすごく違います!
このメールマガジンではこれらの法令を
毎回少しずつわかりやすく解説していこう、
と思っているわけです。
それによって運送事業者さまは自分が得ている
許可事業がどのような制約があるのかを
認識していただきたいと思います。
まず、一番初めは
『道路運送法』
ここの第46条に以下のようにあります。
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(貨物自動車運送事業)
第四十六条 貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法 の
定めるところによる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
運送事業というのはここからスタートなわけです。
だから貨物自動車運送事業法を見ないといけないですね。
☆運送事業に関してのきまり
『貨物自動車運送事業法』
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(目的)
第一条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものと
するとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の
遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、
輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、
もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この法律は
・「輸送の安全」
・「貨物自動車運送事業の健全な発達」、
・「公共の福祉の増進に資すること」
を目的としているわけですね!
この思想は大事ですね。
『貨物自動車運送事業法施行規則』
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』
第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項
第二節 乗務員が遵守すべき事項
第三節 運行管理者の選任等
『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(通知)』
『貨物自動車運送事業報告規則』
事業報告書及び事業実績報告書の規定
運賃及び料金の届出の規定
『(公示基準)一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の
許可申請の処理方針について』
『(公示基準細部取扱)「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車
運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱について』
☆車の点検、整備に関してのきまり
『道路運送車両法』
保安基準の規定
整備管理者の規定(第50条)
『道路運送車両法施行規則』
登録の規定
保安基準の規定
整備管理者の規定(第31条の3) 5両以上は整備管理者が必要
(*)整備管理者は貨物自動車運送事業法関連ではなく、
道路運送車両法関連で規定されているわけです。
『道路運送車両の保安基準』
『自動車点検基準』
☆道路を走るための制限
『道路交通法』
『道路交通法施行令』
『道路交通法施行規則』
『車両制限令』
車幅の制限(第5条、第6条) 車庫の認可のときに重要です。
☆事故の報告
『自動車事故報告規則』
☆営業所、有蓋車庫建物について
『都市計画法』
『建築基準法』
営業所、休憩・睡眠施設の認可のときに重要です。
直接かかわってくるのは上記くらいです。
あとは細かい通達や役所の内部文書等で規定されるわけです。
具体的に法律を読みたいという人は
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
から探せると思います。
また、経営者として当然知っておかないといけない
知識もありますね。
・労働基準法関連
・会社法・商法関連
・税務・会計知識
・下請け法
・契約に係る民法的素養
・民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法関連(裁判の知識)
・人材育成
・業界知識・流れ
事業を効率よく安全に進めるために各種専門家と
上手に付き合っていく必要があるわけです。
昔は免許制(事業参入規制)でしたが、
現在は規制緩和により許可制になっています。
平成20年7月より役員による法令試験が
課されるようになり、規制が強化されたような
感じがあります。
過当競争になっている今だからこそ、
コンプライアンスのところで差別化し、
会社の価値をあげていきましょう!!
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