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運送事業者様を応援し隊!!

当事務所は神奈川運輸支局の目の前です!顧客数100社以上!行政処分対応おまかせください。増減車届、連絡書、即日対応可能!

本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

>>> コンプライアンスについてご相談ご希望の方へ
・御社名と担当者様お名前
・営業所がどこの都道府県にあるのか
を必ずはじめにお伝えください



・メール相談:相談事項5つまで5,000円(税別)。その後1つごとに2,000円(税別)。
 ひとつの質問でふたつの質問が含まれている場合は2つとみなします。

第5回 『営業所、休憩・睡眠施設の場所はどこでもいいの?(その1)』

 →お目当ての内容でないため、運送事業ノウハウ記事の目次をご覧になりたい方はこちらをクリック

2009/03/13 時点記事

長いのでその(1)とその(2)にわけますね。

本当はもう少し先に掲載しようと思っていた内容なのですが、
知っていないと問題になるケースが多いので今回の内容は
これにします。

「営業所を借りたから申請してほしい」
「営業所を建てたから申請してほしい」
「車庫を借りたから申請してほしい」
と用意したあとに言われて、すでに以前の
ところは処分してしまい、あとには戻れない
状態でご依頼を受けるときがたまにあります。
役所には
「もう借りちゃったんだからなんとかしてよ〜」
「数千万円かけて作ったんだからなんとかしてよ〜」
という理屈は通用しません!!
やっちゃえばなんとかなるだろう、という甘い考えは禁物です。

だから借りる前に最低限、今回の知識は頭に入れて
おいてほしいわけです。


具体的な内容については公示基準(一般貨物自動車運送事業及び
特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について)
に記載があります。

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1.営業所
(1) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(2) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
(3) 規模が適切であること。

5.休憩・睡眠施設
(1) 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(2) 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有する
こと。
(3) 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設さ
れていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠
施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメート
ル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっ
ては、20キロメートル)を超えないものであること。
(4) 使用権原を有することの裏付けがあること。
(5) 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

。。。そうは書いてあってもチンプンカンプンですよね。。。

適切な規模というのは事業者様の業務内容ごとに
異なるので事業をしっかり遂行できればそれでいいでしょう。

使用権限についても、ちゃんと所有もしくは賃借
できていれば問題ないでしょう。
ただ、また貸しのときは所有者が
・また貸しを禁止している
・運送事業に使うことを認めていない
などというとあとで問題になる可能性があるので注意です。
運輸支局・運輸局はそんなことは全く考慮しないですが、
民事的な争いになってきますね。

一番重要なのは
『農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること』
というものです。


★農地法に抵触するかというのは簡単に言えば田んぼや畑は
運送事業の施設として使えないよ、ということです。
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(この法律の目的)
第一条  この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると
認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の
効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産
力の増進とを図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」
とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の
目的に供されるものをいう。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
重要なのは
『「農地」とは、耕作の目的に供される土地』
というところですね。
日本は一応農家を守っている国家ですから農地を
耕作以外の目的に使ってはいけません。

ただ、申請の際、農地転用届出書は不要とされています。(細部取扱より)


===>その(2)に続く===>



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