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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!
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第6回 『営業所、休憩・睡眠施設の場所はどこでもいいの?(その2)』
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2009/03/17 時点記事
第6回は
『営業所、休憩・睡眠施設の場所はどこでもいいの?(その2)』
です。
今回は前回の続きです。
★都市計画法に抵触するかというのは簡単に言えば市街化調整区域でないこと、
ということです。
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第7条第3項 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の
区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号
若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を
新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号
若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、
次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に
ついては、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は
第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の
変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が
行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は
第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2 前項の規定による許可の基準は、第三十三条及び第三十四条に規定する開発許可
の基準の例に準じて、政令で定める。
3 国又は都道府県等が行う第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の
変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号に掲げるものを除く。)については、
当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、
同項の許可があつたものとみなす。
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厳密に言えば、市街化調整区域でもさまざまな要件で
適法に抵触しないことができますが、その場所に借りる
必然性がない限りはやめたほうがいいでしょう。
(がんばって開発許可・建築確認をとったり、物流総合効率化法の
適用を受ける等々)
★建築基準法に抵触するかというのは簡単に言えば、
用途地域が第一種住居地域以降であること、ということです。
ただ、
『住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(半分以上が居住用)』
ならどの用途地域でも基本的には大丈夫です。
もちろん、その実態を見て判断すべきになりますので注意が必要です。
また、当然のことながら建築確認(建築基準法第6条で規定)が必要な
建築物は建築確認が必要です。
運送事業としては規制されなくとも、建築基準法の規制を受ける
可能性があるので注意です。
ただ、申請の際、建築確認通知書は不要とされています。(細部取扱より)
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(用途地域等)
第四十八条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる
建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が
第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、
又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
等々全ての用途地域について規定
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そして他にも
・港湾施設
・地域協定
など普段は気にしない規制がたくさんあります。
とにかく借りてしまってからでは遅いです。
不動産屋に十分に確認をとるか、専門の行政書士に事前に
相談をするべきでしょう。
調査料は当然かかると思いますが、借りてダメよりかは
全然マシだと思います。
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