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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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第7回 『運行管理者の仕事ってなぁに?(その1)』

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2009/03/19 時点記事

第7回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その1)』
です。


一般貨物運送事業者は一定の規模以上であると運行管理者という人を
選任しないといけません。
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貨物自動車運送事業法第18条より

(運行管理者)
第十八条  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に
関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者
資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2  前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3  一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは
、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、
同様とする。

この中で言っている「国土交通省令」が以下になります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条より

(運行管理者等の選任)
第十八条  一般貨物自動車運送事業者等は、次の各号に掲げる営業所において、
それぞれ当該各号に定める数以上の運行管理者を選任しなければならない。
一  三十両未満の運行車の運行を管理する営業所又は五両以上三十両未満の
事業用自動車(運行車及び被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所で
あって、次号に掲げる営業所以外のもの 一
二  三十両以上の事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する
営業所 一に当該営業所において運行を管理する事業用自動車(被けん引自動車を
除く。)の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを
切り捨てるものとする。)を加算して得た数
2  一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は
、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を
選任しなければならない。
3  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が認定する講習を修了した者の
うちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を
選任することができる。
4  第十条第三項から第五項までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、同条第三項中「前項」とあり、並びに同条第四項及び第五項中
「第二項」とあるのは「第十八条第三項」と、同条第三項及び第五項中「適性診断」と
あるのは「講習」と、同条第三項中「診断の」とあるのは「講習事務の」と読み替える
ものとする。
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※「運行車」という耳慣れない言葉は
 『特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車』
 というこれも耳慣れない意味ですが、昔は「路線」と言っていた形態です。
 詳しくはいずれやりましょう。

簡単に言うと
ひとつの営業所で5台以上の事業用自動車(緑ナンバーの自動車)があると、
運行管理者という人を営業所に置かないといけない、ということです。
そして、30台以上になるともう一人、と30台ごとに必要人数が増えます。

では、「運行管理者」という人の業務・役割はなんなのか?
それが今回のテーマです。
実際は事業者様も詳しくご存じでない場合が多々あります。

では、見てみましょう。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条より

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に
事業用自動車を運転させないこと。
二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することが
できる施設を適切に管理すること。
三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において
乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四  第三条第五項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を
事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第六項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を
行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、及び指示を与え
、並びに記録し、及びその記録を保存すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録する
ことのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を
保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の
内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に
携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の四の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第七項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び
特別な指導を行い、並びに運転者に対して適性診断を受診させること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、
事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、
前項に定めるもののほか、第三条第七項の規定により、乗務に関する基準を作成し、
かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全
の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければ
ならない。
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もうこうなってしまうと貨物自動車運送事業輸送安全規則の第3条から第11条、第18条を
全部読まないとわかりませんね。
ただ、それをここでやると大変なのでざっくりまとめると、、、
・常時選任運転者以外に乗務させてはならない
・休憩・睡眠施設をちゃんと管理しないといけない
・健全な乗務割を作成して、運転者を乗務させないといけない
・運転者の健康状態をちゃんと把握して、ダメだったら乗せない
・長距離・夜間の運転にはちゃんと交替要員を用意しないといけない
・過積載・貨物の積載方法について指導・監督しないといけない
・乗務前と乗務後の対面点呼をしないといけない
・日報を運転者に記録させて、それを保存しないといけない
・タコチャート紙(デジタコ記録)を管理・保存しないといけない
・運転者台帳を作成し、営業所に備え置かないといけない
・乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行い、並びに運転者に対して
 適性診断を受診させないといけない
・国土交通大臣又は地方運輸局長が事故防止対策を定めたら、それを従業員に
 指導及び監督しないといけない
・補助者を選任したら補助者に対する指導及び監督を行わないといけない

特に点呼は対面であることを求められています!!
(上記第20条内では明記されていませんが別で規定されています)
携帯電話などではいけません。
テレビ電話でもダメです。
一部Gマーク取得事業者には特例があるようですが、まだまだ
普及はしていないように思っています。


下から3番目のものの詳しい条文は下記の通りです。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条より

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に
関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、
運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。
2  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、
次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を
受けさせなければならない。
一  死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号
)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた
事故を引き起こした者
二  運転者として新たに雇い入れた者
三  高齢者(六十五才以上の者をいう。)
3  前項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が
実施する適性診断について行う。
一  適性診断を実施する者の職員、診断の実施の方法その他の事項についての
診断の実施に関する計画が診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の診断の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎
及び技術的能力があること。
4  第二項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を
記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
5  第二項の規定による認定を受けた適性診断を実施する者の名称及び主たる
事務所の所在地並びに適性診断の名称は、告示する。
6  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の
取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

また、運行管理者の権限は
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条より

(運行管理規程)
第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、
統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに
事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程
(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2  前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する
業務を処理するに足りるものでなければならない。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
とあります。
一般貨物自動車運送事業者は運行管理者に大きな権限を与えないといけませんし、
運行管理者の助言は真摯に受け止めないといけないのです。

ここまで来るとわかるのと思いますが、
「運行管理者は運転者と兼任できるような軽い仕事ではない!」
ということです。
制度上は兼任しても問題ありません。
中小企業の多くは実際は兼任しているでしょう。
でも、できるはずがないと思いませんか??
一人が専任して30台が限界だと規定している仕事量です。
60台持っているところが運転手兼任の運行管理者を二人雇用している
のは単純に考えてナンセンスなわけです。

運送事業というのは大きなトラックで公道を走りまわる
事業を特別に許可をもらってできるのです。
当然のことながら、運転者の健康管理や安全運転など、
一般市民以上に気を付けないといけないのです!!

コンプライアンスの観点からも企業として自社の
運行をちゃんと管理するためには専任の運行管理者が
必須だと思われます。
確かに一人の人を運転者でなく雇用するというのは
非常に人件費がかかります。
運送屋は運んでナンボという古い意識から抜けきれないのだと思います。

ただ、時代は刻々と変わっていきます。
今の時代、コンプライアンスを真面目に考えない企業には
明るい未来は望めません。


運転者とは違った視点から企業を見つめることができる
しっかりした”運行管理者”を育てることがこれからの
一般貨物自動車運送事業者には改めて求められていくのです。


お気軽にお電話ください(045-932-3722)!!

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