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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

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(第8回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その2)』

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2009/03/27 時点記事

第8回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その2)』
です。

今回は『点呼』について勉強していきましょう。

点呼について事業者の義務として、下記に規定されています。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条より

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に
対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に
掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な
指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると
認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、
当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして
国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一  疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの
有無
二  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び
第二項 の規定による点検の実施又はその確認
2  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面
(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、当該乗務に係る
事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては
第十七条第四号の規定による通告について報告を求めなければならない。ただし、
輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、
貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による
点呼を行うことができる。
3  貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の
確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が
点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行う
ことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において
少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号に掲げる事項に
ついて報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を
しなければならない。
4  貨物自動車運送事業者は、前三項の規定により点呼を行い、報告を求め、
指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに
次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二  点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の
当該事業用自動車を識別できる表示
三  点呼の日時
四  点呼の方法
五  その他必要な事項
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

肝心なのはやはり”対面”で行うということです。
対面ということは、運行管理者が”全ての”運転者について出発時、
帰着時に営業所や車庫にいなければいけないということです。

唯一許されているのは
泊まりがけの運行スケジュールの場合だけです。
その場合は、上記で言う
「運行上やむを得ない場合は電話その他の方法」
というものになります。

夜中の出発だから、とか
そんなこと言ったら仕事がとれない、とか
というのは「運行上やむを得ない場合」にはなりません。
携帯電話では顔色までわかりません。
テレビ電話だったらいろいろとわかるのでしょうが、
今のところは普通許されていません。

なにもないときはいいのですが、
なにか事故が起きた場合などは、
そのせいで一気に行政処分が大きくなります。
大体は点呼方法と点呼記録の不備でドカーンと増えます。

難しいのはわかっています。
しかし、はじめっから
「どうせできない」
と決めつけていませんか?
もちろん、いきなり100%やるのは無理だと思います。
しかし、1割ずつでも無理矢理対面点呼をやってみませんか?
今まで見えてこなかったモノがいろいろ見えてくるかもしれません。
その積み重ねが企業としての大きな価値にはねかえってくるでしょう。

私から考えれば、運送事業というとても大変な仕事を
運営していること自体、”信じられません”。
私には到底できないことだと思っています。
そういうお仕事を今まで続けてらっしゃるのですから、
ご自分で奇妙な壁を作らないでいただきたいと思います。

なお、点呼記録簿への記載事項は下記の通りです。
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」より

(1) 乗務前点呼

1) 点呼執行者名
2) 点呼日時
3) 点呼方法(対面でない場合は具体的方法)
4) 運転者名
5) 運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
6) 乗務する自動車の登録番号または識別できる記号
7) 日常点検の状況
8) 指示事項
9) その他必要な事項

(2) 乗務途中点呼

1) 点呼執行者名
2) 点呼日時
3) 運転者の疾病、疲労、飲酒等の状況
4) 指示事項
5) その他必要な事項

(3) 乗務後点呼

1) 点呼執行者名
2) 点呼日時
3) 点呼方法(対面でない場合は具体的方法)
4) 自動車、道路及び運行の状況
5) 交替運転者に対する通告
6) その他必要な事項

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
皆様の点呼記録簿には全てこれが記載してあり、毎乗務毎に
チェック及びチェックの記載をしてありますか?
改めて御確認してください。


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