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本文中の
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で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

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(第9回)『運行管理者の仕事ってなぁに?(その3)』
2009/04/01 時点記事

第9回は
『運行管理者の仕事ってなぁに?(その3)』
です。

今回は『補助者』制度について勉強していきましょう。
補助者というのは運行管理者に代わって点呼やその他の
運行管理業務の一部を行うことができる人のことです。


補助者の選任については、下記に規定されています。
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貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項より

3  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が認定する講習を修了した者の
うちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を
選任することができる。
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国土交通大臣が認定する講習というのはNASVAの基礎講習です。
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平成19年5月1日 告示525号

貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第18条第3項の規定に
基づき国土交通大臣が認定する講習を認定したので、同上第4項において準用する
第10条第5項の規定に基づき、及び同項の規定を実施するため、貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条第3項に規定する国土交通大臣が認定する講習を次のように定める。
平成19年5月1日
国土交通大臣 冬柴鐡三

貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項に規定する国土交通大臣が認定する講習

貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第18条第3項の規定に
よる認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該講習の
名称、対象及び内容は次のとおりとする。
1 講習を実施する者の名称
 独立行政法人自動車事故対策機構
2 主たる事務所の所在地
 東京都千代田区麹町6丁目1番25号
3 講習の名称、対象及び内容
 貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第2項、第24条第1項第1号及び第31条第2項に
 規定する国土交通大臣が認定する講習(平成13年国土交通省告示第1402号)第1号3に
 掲げる基礎講習
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で、補助者はどのような補助業務ができるかというと
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「貨物自動車運送事業の運行管理に関する基本的考え方」第3章第3節より

1人の運行管理者が毎日24時間勤務していることが現実的に不可能であるため、営業
所内で一定の能力を有するものを補助者としてあらかじめ選任し、運行管理者の指揮監督
の下、営業所における運行管理が完全に実施される必要があります。
補助者が運行管理業務を行うに当たっては、運行管理者が実施すべき運行管理業務のう
ち補助的な行為については運行管理者の指示の下、補助者に実施させることができる一方、
輸送の安全の確保のために重要な行為については運行管理者自らが実施しなければなりま
せん。
運行管理者が実施できる業務のうち、点呼に関しては、原則として運行管理者が実施し
なければならないものの、一部は補助者が実施することが可能です(少なくとも運行管理
者が3分の1を実施しなければなりません。)。
また、運行指示書及び運行表については、運行指示書及び運行表の計画立案は運行管理
者自ら作成しなければなりませんが、資料作成や運転者への伝達行為については補助者が
実施することが可能です。
事業者が補助者を選任する場合には、以下の点に留意して下さい。
(1)補助者は運行管理に関する知識を有するなど運行管理者に準じる者であること
補助者は、運行管理業務の一部を補助するので、運行管理に関する知識を有し、また、
営業所内の地位も運転者を指導監督するにふさわしい、運行管理者に準じる要件を備え
ている者である必要があります。このため、補助者となるためには、次のいずれかの要
件に該当していることが必要です。
イ)運行管理者資格者証を取得していること
ロ)初めて運行管理者になる者を対象に開講している機構の運行管理者基礎講習を受
講していること
(2)補助者の地位と職務権限は運行管理規程等において明確にしておくこと
補助者を選任した場合は、運行管理者の業務の一部を補助させるうえで、その地位と
職務権限を運行管理規程などに明確に規定しなければなりません。
(3)補助者の選任数は運行管理の業務量を十分考慮した数であること
補助者の数については、運行管理業務を円滑に行うことができるよう業務の量などを
十分に考慮した数である必要があります。
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たくさん書いてありますが、趣旨としてはやはり点呼の部分が大きいでしょう。
あとは運行管理者が作成した運行表等の伝達等でしょうか。
ただし、点呼は3分の1以上は運行管理者が実施しなければなりません。
3分の2までは補助者で補完しながら実施することができます。
もちろん全て対面点呼が原則ですよ。

点呼実施率100%で運行管理者点呼が3分の1未満の場合は警告。
そうでなくて運行管理者点呼が3分の1未満の場合は10日車〜30日車の
行政処分となります。
再違反はもっと大きくなりますし、
それが公安委員会からの通知から付随して判明した場合は
さらに大きくなる可能性がありますね。

そして、補助者になるためにはどのような資格が必要かというと、
イ)運行管理者資格者証を取得していること
ロ)初めて運行管理者になる者を対象に開講している機構の運行管理者基礎講習を受
講していること
とありますね。
運行管理者資格者証があれば文句はないのは当たり前ですよね。。。
ロ)は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が実施している基礎講習ですね。
3日間かかるのでちょっと大変ですがとても有用でしょう。

そして、
(2)補助者の地位と職務権限は運行管理規程等において明確にしておくこと
とあるように運行管理規程に記載をしないといけません。

ぜひ、ご検討ください。


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