『行政処分の仕組み?(その2:違反点数制度)』 運送事業者様を応援し隊!! 顧客数100社以上 神奈川運輸支局目の前 | 一般貨物自動車運送事業 一般貨物 免許 神奈川県 専門 代行 取得 行政書士 横浜陸運局 迅速 横浜市 都筑区 池辺町

ホーム | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町サービス一覧 | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町ご依頼の流れ | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町よくある質問 | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町事務所概要 | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町お問合せ | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町リンク集 | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区池辺町サイトマップ | 神奈川運輸支局 行政書士 神奈川県横浜市都筑区池辺町 横浜陸事の代書屋

一般貨物自動車運送事業 営業ナンバー 緑ナンバー 専門 行政書士 神奈川県

御社にて書類を作成し、提出代行だけご依頼の方はココをクリックした画面を必ずお読みください。
陸事前の行政書士はやっぱり・仕事が断然速い!!・話がはやい!!・経験が違う!!・対応が柔軟!!はやい!!そして「横浜陸事の代書屋」は陸事前ホームページ営業の先駆者なので、ネット経由での仕事のやりとりのスムーズさが全然違います!!

運送事業者様を応援し隊!!

当事務所は神奈川運輸支局の目の前です!顧客数100社以上!行政処分対応おまかせください。増減車届、連絡書、即日対応可能!

本文中の
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
で囲まれている個所は法令からの抜粋なので読まなくても大丈夫ですからね!!

運送事業ノウハウ記事の目次

>>> コンプライアンスについてご相談ご希望の方へ
・御社名と担当者様お名前
・営業所がどこの都道府県にあるのか
を必ずはじめにお伝えください



・メール相談:相談事項5つまで5,000円(税別)。その後1つごとに2,000円(税別)。
 ひとつの質問でふたつの質問が含まれている場合は2つとみなします。

(第20回)『行政処分の仕組み?(その2:違反点数制度)』

 →お目当ての内容でないため、運送事業ノウハウ記事の目次をご覧になりたい方はこちらをクリック

2009/06/18 時点記事

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
『貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について』より

3 違反点数制度
(1) 行政処分を行うべき違反行為に係る営業所には、2(2)による処分日車数10
日車までごとに1点とする違反点数を付すものとする。
(2) 上記(1)により営業所に付された違反点数は、事業者ごとに、管轄区域単位で
累計し、当該営業所を管轄する地方運輸局において管理を行うものとする。
(3) 上記(2)による累計期間は3年間とし、行政処分を行った日から3年を経過
する日をもって当該違反点数は消滅するものとする。ただし、次の各号に掲げる
営業所に付された違反点数については、行政処分に係る所要の措置が履行されて
おり、当該営業所が行政処分を行った日から2年間ほかに違反点数を付され
なかった場合(行政処分を行った日から2年間に当該営業所に係る自動車事故報告
規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条第2号に規定する事故(第一当事者と
なった事故に限る)又は過労運転。、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、
無免許運転、大型自動車等無資格運転若しくはひき逃げが発覚した場合を除く。)
は、行政処分を行った日から2年を経過する日をもって消滅するものとする。
(1) 行政処分を行った日以前の2年間において違反点数を付されていない営業所
(2) 行政処分に係る違反行為を行った日において全国貨物自動車運送適正化事業
実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所に認定されている営業所
(4) 営業所の廃止があったときは、当該営業所に付されていた違反点数は、上記(3)に
より消滅すべき日までの間、当該管轄区域内の営業所に付されているものとして累計する。
(5) 事業者たる法人の合併があったときは、合併後の法人は、合併前のそれぞれの
法人の営業所に付されていた違反点数をすべて承継するものとする。
(6) 事業者たる法人の分割があったときは、分割により一般貨物自動車運送事業
又は特定貨物自動車運送事業を承継した法人は、承継した営業所の所在する管轄区域内
の分割前の法人の営業所に付されていた違反点数をそれぞれ承継するものとする。
(7) 上記(5)及び(6)の規定は、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の
譲渡し、譲受け及び相続の場合に準用する。
(8) 上記(4)及び(6)の場合(上記(7)により準用する場合を含む。)において、廃止
された営業所又は承継しなかった営業所に付されていた違反点数については、上記
(3)ただし書の規定は適用しないものとする。

5 事業停止処分

(1) 事業停止処分を行う場合及び事業停止処分の対象とする営業所(以下「処分
対象営業所」という。)は、原則として、次の表のとおりとする。ただし、許可の
取消し処分を行う場合は、事業停止処分は行わないものとする。
事業停止処分を行う場合処分対象営業所
(1) 一の管轄区域に係る違反点数の累計(以下「累積点数」という。)が30点以下の
管轄区域における営業所について、270日車以上の処分日車数を付された場合
 (処分対象→当該違反行為に係る営業所)
(2) 累積点数が31点以上の管轄区域における営業所について、180日車以上の
処分日車数を付された場合
 (処分対象→当該違反行為に係る営業所)
(3) 違反点数の付与により、累積点数が51点以上となった場合
 (処分対象→当該違反行為に係る営業所以上となった場合の所在する管轄区域内の
 全ての営業所((1)及び(2)の処分対象営業所を除く。)
(注1) (1)及び(2)の事業停止処分については、法第17条第1項から第3項まで、
第18条第1項並びに第22条第2項及び第3項による違反行為に係る日車数
の和とこれら以外の違反行為に係る日車数の和を比べ、そのいずれかが、(1)又
は(2)の基準を満たした場合に発動するものとする。
(注2) 同一管轄区域内の営業所に係る(3)の事業停止処分の2回目以後の発動に
ついては、前回の(3)の発動の後に付された当該管轄区域内の営業所の違反点数の
累計が51点以上となる場合に限るものとする。

(2) 上記(1)の表(1)〜(3)の営業所の事業停止処分の期間(以下「事業停止期間」と
いう。)は、処分日車数に応じ、次の表のとおりとする。

処分日車数
(1)の営業所 265日車以下:なし
      270〜355日車:3日
      360〜495日車:7日
      500日車以上:14日
(2)の営業所 175日車以下:なし
      180〜265日車:3日
      270〜355日車:7日
      360〜495日車:14日
      500日車以上:なし
(3)の営業所 全て3日

(3) 処分対象営業所は、事業停止期間中、当該営業所に所属するすべての事業用
自動車について使用の停止を行うほか、当該営業所に係る関係行為を停止させる
ものとする。
(4) 事業停止処分を行うときは、処分対象営業所に所属するすべての事業用自動車
について、法第34条第1項の規定に基づく自動車検査証の返納及び自動車登録
番号標の領置の命令を併せて行うものとする。この場合においては、4(4)ただし書の
規定を準用する。
(5) 処分日車数から、事業停止期間の日数に処分対象営業所に所属する事業用自動車の
数(4(2)なお書きを準用する。)を乗じて得た日車数を減じてなお余りがある場合は
、4(1)ただし書の規定にかかわらず、事業停止処分と併せて、余った日車数に相当
する自動車等の使用停止処分を4(2)〜(4)に準じて行うものとする。
(6) 上記(1)〜(5)により事業停止処分を行うことが、住民生活又は経済活動に著しい
支障を及ぼすと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、必要最小限の
事業用自動車に限り使用を認めることができる。この場合においては、4(1)ただし書
の規定にかかわらず、別途、事業停止期間に使用を認めた事業用自動車の数を乗じて
得た日車数に相当する自動車等の使用停止処分を4(2)〜(4)に準じて行うものとする。
(7) 事業用自動車の運転者が過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、
無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為を
引き起こした場合であって、事業者が当該違反行為を命じ、又は事業用自動車の
運転者がこれらの行為をすることを容認していたとして都道府県公安委員会から
道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第3項の規定に基づく意見聴取
又は同法第108条の34の規定に基づく通知があった場合には、2の処分日車数の
ほか、安全規則第10条第1項に係る違反行為として、処分対象営業所に7日間の
事業停止を加算するものとする。
(8) 事業用自動車の運転者が過労運転(道路交通法第66条に規定する過労運転
及び当該運転者について貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間
及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間
等告示」という)の未遵守が。31件以上の場合に限る。)、酒酔い運転、酒気
帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、ひき逃げ又は
最高速度違反行為(超過速度が30km/h以上(高速自動車道及び自動車専用道路に
おいては40km/h以上)のものをいう。)を伴う重大事故等を引き起こしたとして
都道府県公安委員会から道路交通法第108条の34の規定に基づく通知等が
あった場合(乗務時間等告示の未遵守を除く。)であって、事業者に指導及び
監督の義務があるにもかかわらず当該違反行為の指導及び監督を明らかに実施
していない場合の処分対象営業所の事業停止期間は、2(1)の別に定める基準により
3日とする。


6 許可の取消し処分

(1) 許可の取消し処分は、原則として、次のいずれかに該当することとなった場合
に行うものとする。
(1) 事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者の営業所が、5(1)の表
(1)〜(3)のいずれかに該当することとなった場合
(2) 違反点数の付与により、累積点数が81点以上となった場合
(3) 自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は法第34条第1項の自動
車検査証の返納の命令若しくは自動車登録番号標の領置の命令に違反した場合
(4) 法に定める以下の命令に従わず行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を
受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
ア法第8条第2項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令
イ法第16条第3項に規定する安全管理規程の変更命令
ウ法第16条第7項に規定する安全統括管理者の解任命令
エ法第23条に規定する輸送の安全確保の命令
オ法第25条第4項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
カ法第26条に規定する事業改善の命令
キ道路運送法第84条第1項に規定する運送に関する命令
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定に違反して名義を利用させ、又は事業の
貸渡し等をし、かつ、反復、計画的なものと認められて行政処分を受けた事業
者が、当該行政処分を受けた日から3年以内にさらに当該違反をした場合
(6) 法第60条第4項の規定に違反して検査の拒否等をして行政処分を受けた事
業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内にさらに当該違反をした場合
(7) 法第59条第1項の規定による事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に
限る)に違反して運輸の開始を。行わず処分等を受けた事業者が、当該行政処
分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合
(8) 所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合
(9) 法第5条各号のいずれかに該当するに至った場合
(2) 事業者たる法人の合併により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送
事業を承継した法人に係る上記(1)(1)の事業停止処分の回数については、合併前
の法人が受けた事業停止処分の回数も算入するものとする。
(3) 事業者たる法人の分割により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送
事業を承継した法人に係る上記(1)(1)の事業停止処分の回数については、分割前
の法人が受けた事業停止処分のうち、承継した営業所の所在する管轄区域内の営
業所に係る事業停止処分の回数も算入するものとする。
(4) 上記(2)及び(3)の規定は、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事
業の譲渡し、譲受け及び相続の場合に準用する。


<道路交通法>
(自動車の使用者の義務等)
第七十五条  自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の
二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接
管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に
関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は
自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
一  第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の
二の規定により国際運転免許証又は外国運転免許証で自動車を運転することができるこ
ととされている者を含む。以下この項において同じ。)でなければ運転することが
できないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条
第四項、第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三
第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定により当該運転免許の
効力が停止されている者を含む。)が運転すること。
二  第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
   (鈴木注:最高速度違反)
三  第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
   (鈴木注:酒気帯び運転)
四  第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。
   (鈴木注:過労運転)
五  第八十五条第五項の規定に違反して大型自動車若しくは中型自動車を運転し、
同条第六項の規定に違反して中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して普通
自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車
を運転し、又は同条第九項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。
   (鈴木注:免許の種類)
六  第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。
   (鈴木注:過積載)
七  自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により
自動車が第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは
第三項、第四十八条、第四十九条の二第三項若しくは第七十五条の八第一項の規定に
違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車
している場合におけるものに限る。)
2  自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項
各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に
関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく
交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の
位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、
六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転
させてはならない旨を命ずることができる。
3  公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に
係る自動車の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送
事業法 の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を
監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

とってもたくさんの記載があり、細かいのですが、
焦点の「違反点数制度」についてのみ、おおまかにまとめます。

事業者が違反をすると基本的にはまず、
・車両の使用停止処分
を受けます。
これは受けた日数分、その車両を使えなくなるというものです。

しかし、それだけではなく対象営業所に対して
処分日車数10日車までごとに1点とする違反点数が累積
してしまいます。
これが「違反点数制度」というものです。
行政処分を受けるたびに点数が加算されていき、基本的には
3年間消滅しません。
ただ、当該営業所が行政処分を行った日から2年間ほかに
違反点数を付されなかった場合などは消滅します。

そして、それが大きくなるとどうなるかと言うと・・・
営業所の事業停止となってしまいます!!
違反による行政処分を受けた時点での
・累積点数
・行政処分日車数
によって事業停止日数が決まります。

(1) 一の管轄区域に係る違反点数の累計(以下「累積点数」という。)が30点以下の
管轄区域における営業所について、270日車以上の処分日車数を付された場合
 (処分対象→当該違反行為に係る営業所)
処分日車数
265日車以下:なし
270〜355日車:3日
360〜495日車:7日
500日車以上:14日

(2) 累積点数が31点以上の管轄区域における営業所について、180日車以上の
処分日車数を付された場合
 (処分対象→当該違反行為に係る営業所)
処分日車数
175日車以下:なし
180〜265日車:3日
270〜355日車:7日
360〜495日車:14日
500日車以上:⇒許可取消し(累積81点)

(3) 違反点数の付与により、累積点数が51点以上となった場合
 (処分対象→当該違反行為に係る営業所以上となった場合の所在する管轄区域内の
 全ての営業所((1)及び(2)の処分対象営業所を除く。)
処分日車数に係わらず、3日

また、
事業用自動車の運転者が過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、
無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為を
引き起こした場合であって、事業者が当該違反行為を命じ、又は事業用自動車の
運転者がこれらの行為をすることを容認していた場合などは、処分対象営業所に
7日間の事業停止を加算するなどと言った規定もあります。

累積点数が81点以上になると原則として、許可の取り消しとなります。
・・・さらっと書きましたが、これはもう終わりですね・・・

事故を起こすと、日報や運転者台帳等すべて監査にてチェックされます。
巡回指導では甘かった点も事故を起こすと厳しくなります。
そういうひとつひとつの違反事項により、行政処分の日車数は大きく
なりますし、それはつまり違反点数も10日車につき1点加算される
ということです。
日頃からの細かい作業をしっかりやることが、いざというとき、会社を
守っていくことにつながるということですね!


★★★ 臨時注意ニュース ★★★
整備管理者を外部委託している事業者さまは
9月9日までに原則自社にて整備管理者を用意して選任
しないといけません。
知らないでは済まないので気を付けてください!!
道路運送車両法違反にて30万円以下の罰金及び
また、行政処分として40日車となります。
交通事故から整備管理者の不在の処分になったら
もっと重くなるかもしれません。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090808_.html

〓追加〓

去年後半から、社会保険未加入による規制が厳しくなると
言われていましたが、最近とうとう行政処分になるケースが
出てきましたので、しっかり加入するように気を付けてください。

★★★ 新規ビジネス羅針盤 ★★★

みなさまの会社にはホームページはございますか?
そう聞かれたとき、
「うちは今の荷主だけだからいらないよ」
「ホームページから仕事が来るなんて聞いたことないよ」
などと思ったのではないでしょうか?

たしかに多くの運送事業者さまはBtoBの事業が多い
上に既存の決まった荷主との付き合いが大部分を
占めていることでしょう。

ホームページは新しいお客様に対して非常に強力な
自社のアピールになりますし、既存のお客様に対しても
「この会社は他のところと違うな」と思ってもらえる
可能性もあります。
実際、中小の運送事業者様でホームページを持っている
比率は5%も行かないのではないでしょうか?
作っていたとしても、従業員でほんの少しパソコンが
できる人に作ってもらう、そんな程度ではないでしょうか?

しっかりとある程度の投資をして、自社をアピールする
武器にしてはいかがでしょうか?
そして、そこで定期的に自社の取り組みを公表するのです。
定期的に公表するということは、日々新たな改善を
し続けないといけないということです。
それは御社の作業方法に必然として効率化、改良を求める
契機となるはずです。

是非、検討してみてはいかがでしょうか?
もちろん、当事務所もそのようなご相談には乗らせて
いただきます!!


以上、第20回でした。
いかがでしたか?
これからも応援よろしくお願いしま〜す。



お気軽にお電話ください(045-932-3722)!!

〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301
YJT行政書士事務所(YJT:横浜自動車トラック)
代表 鈴木隆広
電話番号 : 045-932-3722FAX番号:045-934-8851